衛生管理者の選任が必要かどうかは、企業全体の従業員数ではなく、配属予定の事業場ごとに判断します。労働安全衛生法(安衛法)では事業場を一つの適用単位とし、常時五十人以上のすべての事業場で選任義務が発生します。選任人数は規模に応じて段階的に増え、境界は条文の「以上」「以下」「を超える」の表現に従います。選任事由が発生した日から十四日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告します。
原則としてその事業場に専属の衛生管理者を選任しますが、「専属」と「専任」は別の要件です。常時千人を超える事業場、または常時五百人を超える事業場で坑内労働又は一定の有害業務に常時三十人以上の労働者を従事させる場合は、専任の衛生管理者が必要になります。さらに、五百人を超える事業場かつ特定有害業務に三十人以上従事させる場合は、衛生工学衛生管理者免許保有者の選任が別途必要です。専任要件と衛生工学選任要件では、確認する有害業務の範囲が異なります。
本記事では、事業場条件を確認表に当てはめ、選任人数・届出・専属・専任・衛生工学・必要な免許区分を一次情報で照合する手順を示します。個別ケースの法的判断は行いません。試験範囲・移行制度の詳細、巡視・委員会の日常実態、求人票の読み方全体は、それぞれ別の記事で扱います。
あわせて確認:第一種と第二種衛生管理者の違い・衛生管理者の転職先の選び方
衛生管理者の選任義務は、事業場単位で判断する
結論として、衛生管理者の選任義務は事業場単位で判断します。支社・店舗・工場等を合算した企業全体の人数だけで、ある事業場の選任義務を断定しません。事業者は、免許等を有する者のうちから、当該事業場の業務区分に応じて衛生管理者を選任します。
事業場とは何か——確認すべき情報
東京労働局は、労働安全衛生法では事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて衛生管理者の選任を義務付けていると説明しています。
選任条件を照合するとき、まず次を確認します。
- 配属予定の事業場名・所在地
- その事業場の常時使用する労働者数
- 事業場の業種区分(後述の安衛則7条イ欄・ロ欄)
支社・店舗・工場がそれぞれ独立した事業場として扱われるかは、個別事業者の実態に依存します。人事・総務資料で確認できない場合は、所轄の労働基準監督署に照会してください。
企業全体の人数で判断してはいけない理由
グループ会社全体や本社・支社を合算した従業員数だけで「選任不要」と判断すると、個別事業場では選任義務が発生しているのに見落とす恐れがあります。複数拠点を持つ企業では、拠点ごとに常時使用する労働者数と選任人数が変わります。
転職を検討している場合も、会社全体の規模ではなく、配属予定の事業場の条件を確認してください。
免許保有者の中から選任する構造
安衛法第12条第1項は、事業者が政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、当該事業場の業務の区分に応じて衛生管理者を選任し、その者に衛生に係る技術的事項を管理させなければならないと定めています。
免許試験に合格し免許証を取得することと、事業場で選任し監督署へ報告することは別段階です(後述)。免許取得の詳細は資格記事(第一種と第二種衛生管理者の違い)で扱います。
常時50人以上のすべての事業場で選任が必要
結論として、常時五十人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任義務が発生します。「五十人以上」は50人を含みます。業種1・2・3いずれの事業場でも、選任開始人数は五十人以上であり、業種による選任開始人数の差はありません。
50人基準の法的根拠(安衛令4条)
労働安全衛生法施行令(安衛令)第4条は、安衛法第12条第1項の政令で定める規模の事業場を、常時五十人以上の労働者を使用する事業場と定めています。
この五十人以上が、衛生管理者選任義務の発生ラインです。
49人以下では選任義務は発生しない
常時使用する労働者数が49人以下の事業場では、安衛法第12条第1項に基づく衛生管理者の選任義務は発生しません。
なお、常時10人以上49人以下の一定の業種の事業場には、衛生推進者に関する別制度(安衛則第12条の二)があります。本記事は五十人以上の選任制度に限定し、衛生推進者の詳細は扱いません。
業種による選任開始人数の差はない
厚生労働省の資料では、衛生管理者の選任開始人数は、業種1・業種2・業種3いずれも「50人以上」です。安全管理者は業種によって選任開始人数が異なる場合がありますが、衛生管理者にはその例外はありません。
事業場規模に応じた選任人数——「以上」「を超える」の境界
結論として、選任すべき衛生管理者の人数は、事業場の常時使用する労働者数に応じて段階的に増えます。境界の読み方は条文表現に従います。「以上」「以下」は当該数を含み、「を超える」は当該数を含みません。
選任人数区分表(安衛則7条第一項第四号)
労働安全衛生規則(安衛則)第7条第1項第4号は、次のとおり定めています。
| 常時使用する労働者数(条文表現) | 含まれる人数 | 選任人数 |
|---|---|---|
| 五十人以上二百人以下 | 50〜200人 | 1人 |
| 二百人を超え五百人以下 | 201〜500人 | 2人 |
| 五百人を超え千人以下 | 501〜1,000人 | 3人 |
| 千人を超え二千人以下 | 1,001〜2,000人 | 4人 |
| 二千人を超え三千人以下 | 2,001〜3,000人 | 5人 |
| 三千人を超える場合 | 3,001人〜 | 6人 |
東京労働局も、50人〜200人1人、201人〜500人2人といった区分を表で示しています。
「以上」「以下」と「を超える」の読み方
人数境界で誤判断しやすいのは、「を超える」の扱いです。
| 境界 | 条文表現 | 該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|---|---|
| 選任義務の発生 | 五十人以上 | 50人、100人 | 49人 |
| 2人選任 | 二百人を超え五百人以下 | 201人、500人 | 200人、501人 |
| 3人選任 | 五百人を超え千人以下 | 501人、1,000人 | 500人、1,001人 |
| 4人選任 | 千人を超え二千人以下 | 1,001人、2,000人 | 1,000人、2,001人 |
| 専任(イ) | 千人を超える | 1,001人〜 | 1,000人 |
| 専任(ロ)・衛生工学の事業場規模 | 五百人を超える | 501人〜 | 500人 |
| 専任(ロ)・衛生工学の有害業務人数 | 三十人以上 | 30人、50人 | 29人 |
たとえば、常時使用する労働者数が500人ちょうどの事業場は、「五百人を超え」には該当しません。選任人数は2人、専任要件(ロ)や衛生工学選任要件の事業場規模条件にも該当しません。
常時使用する労働者数の確認方法
人数区分の基準は、配属予定事業場の常時使用する労働者数です。派遣労働者・請負労働者の扱いは、個別事業場の実態と所轄監督署の判断に依存します。人事・総務の名簿、労働者名簿、就業規則等で確認し、不明点は所轄労働基準監督署へ照会してください。
選任事由発生から14日以内の選任と、所轄労働基準監督署への報告
結論として、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任し、選任したときは遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告します。報告事項には、衛生工学管理の別、専属の別、専任の別、有害業務に常時従事する労働者の数が含まれます。
14日以内選任の条文根拠(安衛則7条第一項第一号)
安衛則第7条第1項第1号は、安衛法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任することと定めています。
選任事由の発生日(たとえば常時使用する労働者数が五十人に達した日、事業場の新設・統合等)は個社の実態により異なります。入社後いつ選任・報告されるかは、会社の運用として個別確認が必要です。
遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告する
東京労働局は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任について、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があると説明しています。
手続の流れは、①選任事由の発生→②十四日以内の選任→③遅滞なく所轄監督署へ報告、です。
届出で記載する主な項目
安衛則第7条第3項は、衛生管理者を選任したときは遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告し、報告事項に次を含めると定めています。
- 衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別
- 専属であるか否かの別
- 専任であるか否かの別
- 坑内労働又は労働基準法施行規則(労基則)第18条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
- 坑内労働又は労基則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
報告は電子情報処理組織による方法で行われます。様式の最新版・電子申請の操作手順は、執筆・届出時点で所轄監督署の案内を再確認してください。
免許取得と選任・届出は別段階
免許試験の合格・免許証の交付と、事業場での選任・監督署への報告は別の段階です。公益財団法人安全衛生技術試験協会は受験申請から資格取得までの流れを示し、東京労働局は選任に必要な資格要件を示しています。
判断手順は次のとおりです。
- 配属事業場の条件(人数・業種・有害業務)を確認する
- 必要な免許区分(第一種・第二種・衛生工学)を照合する
- 選任し、所轄労働基準監督署へ報告する
専属と専任は別の要件——掛け持ちと兼務の境界
結論として、原則としてその事業場に専属の衛生管理者を選任します。「専属」と「専任」は同じ意味ではありません。専任は、大規模事業場または五百人を超える事業場で一定の有害業務に三十人以上従事させる場合に、衛生管理者のうち少なくとも1人を他業務と兼務させない要件です。
原則——その事業場に専属で選任する
安衛則第7条第1項第2号は、原則としてその事業場に専属の者を選任することと定めています。
専属は、衛生管理者が当該事業場に所属し、他事業場への掛け持ちが制限される要件です。厚生労働省のFAQも、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければならないと整理しています。
労働衛生コンサルタントがいる場合の例外
二人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタント(安衛法第10条第3号)がいるときは、当該者のうち一人については専属でなくても差し支えありません(安衛則第7条第1項第2号ただし書)。
「専属」と「専任」の違い
| 用語 | 意味 | 主な確認ポイント |
|---|---|---|
| 専属 | 当該事業場への所属・他事業場への掛け持ちの制約 | 他事業場の衛生管理者を兼ねていないか |
| 専任 | 他業務との兼務制限 | 専任衛生管理者に兼ねる業務の範囲 |
第三者解説で「専任=専属」と書かれることがありますが、条文上は別概念です。届出でも「専属であるか否かの別」と「専任であるか否かの別」は別項目として報告されます。
専任衛生管理者が必要になる事業場
安衛則第7条第1項第5号は、次の事業場では衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすると定めています。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場(1,001人〜)
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場(501人〜)で、坑内労働又は労基則第18条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
東京労働局も、業種にかかわらず常時1,000人を超える事業場、または常時500人を超える事業場で坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合に専任が必要と説明しています。
専任の具体的な兼務範囲・労働時間配分は個社の運用として確認が必要です。本記事では制度要件の照合に限定します。
五百人を超える事業場かつ特定有害業務三十人以上で変わる衛生工学衛生管理者の選任要件
結論として、常時五百人を超える労働者を使用する事業場(501人〜)で、坑内労働又は労基則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものでは、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任します。衛生工学衛生管理者は、第一種・第二種衛生管理者とは別の免許です。
専任要件(第五号ロ)と衛生工学選任要件(第六号)は、事業場規模・有害業務人数の組み合わせが似ていても、確認する有害業務の範囲が異なります。別々に照合してください。
衛生工学衛生管理者の選任が必要な事業場(安衛則7条第一項第六号)
安衛則第7条第1項第6号の要件は次の2点です。
- 常時五百人を超える労働者を使用する事業場(501人〜)
- 坑内労働又は労基則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に、常時三十人以上の労働者を従事させること
東京労働局は、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる大規模事業場の例を示しています。
専任要件と衛生工学選任要件の有害業務範囲の違い
厚生労働省のFAQは、専任と衛生工学で確認する有害業務の範囲が異なると整理しています。
| 要件 | 条文 | 有害業務の範囲 | 事業場規模 | 有害業務の人数 |
|---|---|---|---|---|
| 専任(ロ) | 安衛則7条第1項第5号ロ | 坑内労働又は労基則18条各号 | 五百人を超える(501人〜) | 三十人以上(30人〜) |
| 衛生工学選任 | 安衛則7条第1項第6号 | 坑内労働又は労基則18条第1号・第3号から第5号まで若しくは第9号 | 五百人を超える(501人〜) | 三十人以上(30人〜) |
たとえば、労基則18条第2号・第6号等に該当する有害業務だけを行い、第1号・第3号から第5号まで・第9号に該当しない場合、専任要件(ロ)の検討は必要でも、衛生工学選任要件には該当しないことがあります。逆の組み合わせは、条文上想定されません。いずれにせよ、事業場ごとに業務内容と従事者数を個別確認してください。
衛生工学選任者の管理範囲(安衛則12条)
安衛則第12条は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、安衛法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならないと定めています。
巡視・委員会・兼務の日常実態は 衛生管理者の仕事内容 で扱います。本記事は選任・届出の制度要件に限定します。
有害業務の有無・従事者数は個別事業場で確認する
有害業務の有無は、業種名だけで断定しません。製造業でも事業場ごとに作業内容は異なり、オフィス系の事業場でも該当業務がある場合があります。
人数境界では、二十九人以下では「三十人以上」要件に該当しません。三十人ちょうどから該当します。坑内労働の有無、労基則18条の各号への該当、常時従事者数は、配属事業場の作業実態と人事・総務資料で確認してください。
業種区分に応じた選任可能な免許区分(概要)
結論として、選任に必要な免許区分は、事業場の業種区分(安衛則7条第1項第3号イ欄・ロ欄)によって異なります。第一種衛生管理者免許保有者は全業種で選任可能です。イ欄の13業種では第二種免許だけでは選任できません。
イ欄13業種——第二種免許だけでは選任できない
安衛則第7条第1項第3号イに掲げる業種(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道・熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業)では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許等を有する者等から選任します。第二種衛生管理者免許だけでは選任できません。
ロ欄——第二種でも選任可能な業種
イ欄に掲げる業種以外(その他の業種)では、第一種・第二種・衛生工学衛生管理者免許等いずれを有する者からも選任できます。情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業などが該当します。
第一種は全業種で選任可能
第一種衛生管理者免許保有者は、イ欄・ロ欄を問わず全業種の事業場で選任可能です。転職先の業種を問わず選任要件を満たしやすい点は、資格の特性として把握しておくとよいでしょう。
試験範囲・移行制度の詳細は資格記事へ
第一種・第二種・特例第一種の試験範囲、受験資格、移行制度の詳細は 第一種と第二種衛生管理者の違い で扱います。本記事は選任制度・人数・届出・専属・専任・衛生工学要件の照合に限定します。
医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等からも選任できる場合がありますが、本記事では免許区分の概要照合に留めます。
事業場条件の確認表——選任・届出・専属・専任・衛生工学を照合する
結論として、読者は確認表に配属予定事業場の条件を当てはめ、選任義務の有無、選任人数、十四日以内の選任・報告、専属・専任・衛生工学の該当、必要な免許区分を照合します。個別ケースの法的判断は行わず、不明点は所轄労働基準監督署または人事・総務資料で確認してください。
確認表(事業場名・常時使用する労働者数・選任人数・専属・専任・衛生工学・免許区分・届出)
| 確認項目 | 照合のポイント | 記入欄 |
|---|---|---|
| 事業場名・所在地 | 企業全体ではなく配属事業場を特定 | |
| 常時使用する労働者数 | 五十人以上か(50人を含む) | 人 |
| 選任義務の有無 | 四十九人以下なら本制度の選任義務なし | あり/なし |
| 選任人数 | 五十人以上二百人以下=1人、二百人を超え五百人以下=2人… | 人 |
| 選任事由の発生日 | 人数到達日等(個社確認) | 年 月 日 |
| 十四日以内の選任期限 | 選任事由発生日+14日以内 | 年 月 日 |
| 専属の該当 | 原則事業場専属。他事業場掛け持ちの有無 | はい/いいえ/要確認 |
| 専任の該当(イ) | 千人を超える(1,001人〜) | はい/いいえ |
| 専任の該当(ロ) | 五百人を超える(501人〜)かつ労基則18条各号の有害業務に三十人以上 | はい/いいえ/要確認 |
| 衛生工学選任の該当 | 五百人を超える(501人〜)かつ労基則18条1・3〜5・9号の有害業務に三十人以上 | はい/いいえ/要確認 |
| 必要な免許区分 | 安衛則7条イ欄・ロ欄に照合(第一種・第二種・衛生工学) | |
| 届出の予定 | 遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告 | 済/未/要確認 |
確認のための質問例
断定ではなく、確認項目として次を質問してください。
- 配属予定の事業場の常時使用する労働者数は何人か(五十人境界、人数表の段階)
- 選任事由はいつ発生したか。十四日以内に選任・報告される予定か
- 坑内労働・労基則18条各号の有害業務の有無と、常時従事者数(三十人境界)
- 労基則18条第1号・第3号から第5号まで・第9号の特定有害業務の有無と従事者数(衛生工学要件)
- 専属の該当——他事業場の衛生管理者を兼ねる予定はないか。労働衛生コンサルタント例外の適用はあるか
- 専任の該当——千人を超える事業場か、五百人を超えるかつ有害業務三十人以上か
- 衛生工学衛生管理者免許の必要性——五百人を超えるかつ特定有害業務三十人以上か
- 業種区分(安衛則7条イ/ロ)と、第一種・第二種・衛生工学のどれが選任要件に合うか
- 届出報告に記載する専属・専任・衛生工学管理の別
個別ケースの法的判断は行わない
次の点に注意してください。
- 企業全体の従業員数だけで、事業場の選任義務を断定しない
- 免除・特例の有無を、個別確認なしに一般化しない
- 業種名だけで有害業務の有無を断定しない
不明点は、所轄労働基準監督署、人事・総務、法務・労務の窓口に確認してください。
よくある質問
従業員が50人以上の会社は必ず衛生管理者を置けますか?
基準は企業全体ではなく事業場単位です。常時50人以上の事業場で選任が必要です。本社人数だけ見て判断しないでください。
選任したらすぐに監督署へ報告しますか?
選任事由が発生してから14日以内に選任し、所轄労働基準監督署へ報告します。免許取得日と選任日、報告日を混同しないでください。
専属と専任の違いは何ですか?
専属は原則としてその事業場に属する者であること、専任は他の業務を兼務しないことを指す要件です。兼務の可否とは別に、人数区分と有害業務の条件を確認します。
参照元(一次情報)
- 東京労働局|安全衛生管理体制
- e-Gov|労働安全衛生法
- e-Gov|労働安全衛生法施行令
- 厚生労働省|総括安全衛生管理者等の選任義務
- e-Gov|労働安全衛生規則
- 安全衛生技術試験協会|第一種・第二種衛生管理者
- 厚生労働省|労働基準関係法令Q&A(衛生管理者)
情報確認日: 2026-08-24。本一覧は本文が根拠にした一次情報です。試験日程・手数料・様式・統計表は、利用前に各ページの最新版を再確認してください。
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