特定整備とはについて、資格の観点で制度の根拠と求人票・面接で確認したい点を順にまとめます。
特定整備は整備士の資格ではなく、事業場の整備範囲である
特定整備は、個人が試験に合格して「取得する資格」ではありません。道路運送車両法上の整備範囲・事業であり、事業場ごとに地方運輸局長の認証が必要です。認証を受けた工場を認証工場といいます。
分解整備と電子制御装置整備を総称した名称
特定整備とは、これまでの分解整備と、電子制御装置整備を総称した自動車の整備又は改造を指します。名称が変わっただけで、従来の分解整備が消えたわけではありません。特定整備には、現在の分解整備も含まれます。
整備士等級・技能検定と混同しやすい点
自動車整備士の資格を取得するには、国土交通省が実施する技能検定試験を受ける必要があります。日整連の登録試験に合格すると、対応する検定試験が免除されますが、これは別資格ではありません。
一方、特定整備の認証は事業場に付与されるものです。「特定整備士」という個人資格があるわけではなく、等級を上げれば特定整備ができる、という関係でもありません。等級・登録試験・特殊整備士の整理は、資格地図で確認してください。
あわせて確認したい内容
本記事は、特定整備の制度と事業場の認証に特化しています。次のテーマは、それぞれ別の記事で扱います。
| 知りたいこと | 読み進み先 |
|---|---|
| 一級・二級・三級、登録試験、特殊整備士 | 資格地図 |
| 認証工場・指定工場の制度、設備・人員要件 | 認証工場と指定工場の記事 |
| 自動車検査員の選任要件・責任 | 検査員の記事 |
| ディーラー・専業など職場形態の比較 | 職場地図 |
| EV整備の法定講習・企業研修 | EV整備の記事 |
令和2年4月から始まった制度変更の概要
自動車整備制度は、エンジンやブレーキなどを取り外して行う分解整備から、その範囲を取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造等(電子制御装置整備)へ拡大しました。名称を「特定整備」に改め、令和2年4月1日から新たな制度として始まっています。
電子制御装置整備と自動運行装置の追加
制度拡大の柱は、電子制御装置整備です。取り外しを伴わない整備・改造であっても、装置の作動に影響を及ぼす作業が対象に入ります。
ADAS関連のカメラ整備は、制度開始時から電子制御装置整備の対象に含まれます。あわせて、レベル3以上の自動運転車向け自動運行装置が対象装置に追加されました。自動運転対応車の整備を扱う職場では、この追加が業務範囲の判断に関わります。
認証工場の名称変更(分解整備事業→特定整備)
令和2年3月以前は、自動車分解整備事業として認証が行われていました。令和2年4月以降は特定整備事業として認証の対象が移行しています。いま「認証工場」と呼ばれる事業場は、特定整備事業の認証を受けた工場です。
分解整備認証のみの職場——移行手続きは必要か
分解整備事業の認証を受けている事業場が、従来どおり分解整備の業務を続ける場合、新制度への移行手続きは不要です。分解整備の認証基準は変わっていないためです。
一方、電子制御装置整備を業として行う場合は、新たに電子制御装置整備の認証が必要です。従来の分解整備認証だけでは、電子制御装置整備の対象作業をカバーできません。
従来の分解整備業務を継続する場合
エンジン・ブレーキなど、従来の分解整備の範囲だけを続ける職場は、認証の更新や名称変更のための手続きを取る必要はありません。ただし、求人票に「特定整備対応」と書かれていても、認証パターンによって意味は異なります(後述の「認証の3パターン」を参照)。
電子制御装置整備を追加する場合
カメラ交換、ADAS関連の機能調整、自動運行装置の整備など、電子制御装置整備に該当する作業を始めるには、電子制御装置整備の認証を別途取得する必要があります。転職先が「これから電子制御を強化する」と言っている場合は、認証の有無と取得予定を確認項目に入れてください。
経過措置の期限や細目は、制度開始時点の情報と現行運用が異なる場合があります。具体的な手続きは、国土交通省の最新案内で確認してください。本記事では、法令上の大枠と確認の観点にとどめます。
電子制御装置整備の対象作業の範囲
電子制御装置整備とは、次の3類型の作業を指します。いずれも保安基準の適用を受ける装置に限ります。
- 自動運行装置の取り外し、または取り外しを伴わない作動に影響を及ぼす整備・改造
- 衝突被害軽減ブレーキ・レーンキープ機能に用いられるカメラ等の取り外し、位置角度の変更、機能調整
- 上記カメラ等が付いたバンパ・グリル・窓ガラスの脱着(その後の機能調整が必要なため)
官公庁が示す3類型の作業
タイプ2・3は、いわゆるADAS関連の整備が中心です。バンパやフロントガラスを外す作業そのものが対象になるのは、カメラ等が装着されており、脱着後に機能調整(コーディング等)が必要な場合に限られます。
自分の担当がこの3類型に当たるかどうかは、作業内容と対象車両の装置構成を照らし合わせて判断します。車種や年式によって、同じ「板金・ガラス」でも該当の有無が変わります。
対象外になる作業(カメラなし部品の脱着・エーミングのみ等)
次の作業は、原則として特定整備(電子制御装置整備)の対象外です。
- カメラ等が付いていないバンパ・グリル・窓ガラスの脱着
- 動的エーミングのみ、自動エーミングのみの作業
ただし、カメラの交換等を伴い、ECUの機能調整(コーディング等)が発生する場合は対象になります。エーミングの要否は車種により異なるため、「エーミング=特定整備」と一律に決めないでください。
対象車両の判別方法
電子制御装置整備の対象となる車両かどうかは、メーカーが公表するリスト等で入庫車両ごとに確認する必要があります。個別車種の該当有無を、記事や口コミだけで断定しないでください。
認証の3パターンと認証工場の位置づけ
地方運輸局長の認証は、次の3パターンが想定されています。
| パターン | 認証の範囲 |
|---|---|
| (Ⅰ) | 分解整備のみ |
| (Ⅱ) | 電子制御装置整備のみ |
| (Ⅲ) | 分解整備および電子制御装置整備の両方 |
特定整備は、新たに認証が必要となる電子制御装置整備だけでなく、現在の分解整備も含みます。認証を受けた事業場が認証工場です。
各パターンで業として行える作業の違い
(Ⅰ)の認証では、エンジン・ブレーキなど従来の分解整備の範囲を業として行えますが、電子制御装置整備の対象作業は業として行えません。(Ⅱ)の認証では、電子制御装置整備の3類型が認証範囲の中心ですが、従来型の分解整備がどこまでカバーされるかは、認証内容の確認が必要です。(Ⅲ)の認証では両方を扱えますが、整備主任者の選任は分解整備用と電子制御装置整備用に分けられません(後述)。
面接や見学の段階で、「認証は3パターンのどれか」「自分が担当したい作業はその認証に含まれるか」を質問しておくと、入社後のギャップを減らしやすくなります。
認証工場と指定工場の包含関係(概要)
指定工場は、認証工場のうち、設備・技術・管理組織等が一定の基準に適合し、指定自動車整備事業の指定を受けた工場(民間車検場)です。自動車検査員を選任し、保安基準適合証の交付により車検時の車両持ち込みを省略できます。
すべての認証工場が指定工場ではありません。指定工場の設備要件や検査員の選任については、認証工場と指定工場の記事で扱います。
特定整備記録簿の記載義務
自動車特定整備事業者が特定整備を行った際、行った作業について特定整備記録簿への記載義務があります。これは事業者側の法令遵守事項であり、個人の整備士が帳票を書くだけで済む話ではありません。転職先の運用では、記録の分担や保管方法が職場ごとに異なる場合があるため、確認項目として押さえておいてください。
整備主任者(電子制御装置整備)の選任と講習要件
電子制御装置整備の整備主任者は、選任職です。整備士の等級の別名でも、個人が試験で取得する資格でもありません。選任には、各地方運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」の修了が必要です。
選任職であること——資格・検査員との違い
整備主任者(電子制御装置整備)は、事業場が選任する役職です。一級・二級の等級を上げたから自動的に整備主任者になれる、という関係ではありません。
自動車検査員は、指定工場において選任される別の役職です。検査員の要件・責任は検査員の記事で扱います。整備主任者と検査員を同一視しないでください。
講習の構成と受講の概要
電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習は、学科・実習・試問により構成されています。実習は、運輸支局等が認定する地方の自動車整備振興会等で実施されます。
開催日、受講料、申請様式は運輸支局ごとに異なる場合があります。全国一律の日程や金額は、本記事では記載しません。受講を検討する場合は、最寄りの運輸支局に問い合わせてください。
一級小型自動車整備士の受講免除
一級小型自動車整備士の有資格者は、上記講習の受講が免除されます。これは国土交通省の案内に明示されている事項です。免除の対象が一級小型以外の等級に及ぶかどうかは、講習テキストや最新の運輸支局案内で個別に確認してください。
分解整備・電子制御装置整備の両方認証時の選任
分解整備と電子制御装置整備の両方の認証を受けている事業場では、分解整備用と電子制御装置整備用の整備主任者を分けて選任することはできません。職場の人員配置や選任計画を考えるときは、この制約を前提に確認してください。
転職・担当拡大時に確認すべき項目
電子制御装置整備を扱う職場へ移る、または担当を広げる前に、次の5点を分けて確認しておくと判断しやすくなります。
- 認証の有無——3パターン(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のどれに該当するか
- 対象作業の範囲——自分が担いたい作業が認証と対象車両の条件に含まれるか
- 整備主任者(電子制御装置整備)の選任——誰が選任されているか、自分が選任候補か
- 講習・教育の有無——整備主任者講習の受講状況、社内教育の体制
- 個別職場の運用——法令要件と実際の作業分担・記録のやり方の差
求人票の「特定整備対応」の読み方
「特定整備対応」「ADAS整備」「電子制御の経験歓迎」といった表現は、認証パターンと実際の作業内容をセットで読む必要があります。
- 分解整備のみの認証(Ⅰ)なら、電子制御装置整備の対象作業は業として行えない
- 電子制御装置整備のみ(Ⅱ)なら、従来型の分解整備がどこまで可能かは認証内容の確認が必要
- 両方(Ⅲ)なら、整備主任者の選任は分けられない
年収や資格手当が特定整備と結びついているかどうかは、本記事の範囲外です。待遇の内訳は、資格カテゴリの年収・資格手当の記事で確認できます。
法令上の要件と個別職場の運用の切り分け
認証、整備主任者の選任、講習修了は法令上の要件です。一方、日々の作業分担、スキャンツールの使用範囲、社内研修の頻度は職場ごとに異なります。「認証がある=自分がすぐにその作業に入れる」と決めず、入社後の教育期間や担当の切り分けを質問に含めてください。
確認項目チェックリスト
転職・担当拡大の前に、次を自分用のメモに書き出しておくと整理しやすいです。
- 応募先の認証は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のどれか確認した
- 自分が担ぎたい作業が、電子制御装置整備の3類型に該当するか照合した
- 対象車両の判別方法(メーカーリスト等)を職場でどう運用しているか聞いた
- 整備主任者(電子制御装置整備)の選任者と、自分の講習・選任の見込みを確認した
- 講習の開催・受講は最寄りの運輸支局案内で確認する前提を理解した
- 特定整備記録簿の記載・保管を誰が担うか確認した
- 法令要件と職場の実際の運用の差を、断定せず質問として残した
資格等級・工場区分の全体像を確認する
特定整備を事業場の認証制度として理解できたら、個人の技能検定等級や職場形態と組み合わせて、転職先の判断を進めてください。
資格等級と事業認証の分離——資格地図
一級・二級・三級、登録試験、特殊整備士と、工場の認証・選任を混同しないための整理は、資格地図で確認できます。応募票の「要資格」を読み違えないための起点にしてください。
職場形態と工場区分の照合——職場地図
ディーラー・専業・メーカー系など、事業形態ごとの業務内容と、認証・指定の組み合わせ方は、職場地図で整理しています。職場の種類と工場区分は別の軸で見る必要があります。
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ジョブエッジ整備士ジャーナル
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