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登録販売者の販売従事登録|試験合格後に確認すること

登録販売者試験に合格したあと、すぐに一般用医薬品の販売へ従事できるわけではありません。

対象:登録販売者の有資格・経験者 執筆・編集:ジョブエッジ登録販売者編集部
登録販売者の販売従事登録

登録販売者試験に合格したあと、すぐに一般用医薬品の販売へ従事できるわけではありません。販売に従事するには、勤務先の店舗がある都道府県で販売従事登録を受け、販売従事登録証の交付を受ける必要があります。

この記事では、合格通知と登録証の違い、申請先、転職で勤務地が変わるときに確認することを整理します。手数料や添付書類の細部は都道府県ごとに異なるため、金額は断定しません。

この記事の結論

  • 試験合格と販売従事登録は別手続きです。求人票の「登録販売者」がどちらを指しているかを確認してください。
  • 申請先は、原則として販売に従事する薬局・店舗の所在地の都道府県知事です。
  • 複数の都道府県で同時に登録はできません。一方で、登録した都道府県以外の店舗でも販売に従事すること自体は妨げられません。
  • 「一人で店舗を管理できるか」は、販売従事登録とは別に、従事期間や研修の要件で決まります。

試験合格と販売従事登録の違い

段階手元にあるものできること・できないこと
試験合格合格を証明する書類(合格通知書など)登録申請の前提にはなるが、これだけでは販売従事登録を受けたことにならない
販売従事登録販売従事登録証一般用医薬品の販売等に従事するための登録を受けた状態
店舗管理者等登録証に加え、従事期間・研修等の証明店舗の管理に必要な要件。登録証の有無だけでは足りないことがある

求人票に「登録販売者必須」とだけある場合、面接で次を分けて聞いてください。

  • 入社時点で販売従事登録が済んでいる必要があるか
  • 合格通知があれば入社後に会社が申請を支援するか
  • 入社直後から一人で医薬品カウンターに立つか、指導下の配置か

資格の全体像は 登録販売者の資格の入口ガイド を、試験から登録までの流れの概要は 資格取得の判断ガイド を参照してください。

どこに申請するか

厚生労働省の取扱いでは、販売従事登録を受けようとする人は、医薬品の販売または授与に従事する薬局または医薬品販売業の店舗の所在地の都道府県知事に申請します。配置販売業の場合は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事です。

実務では次を先に確定します。

  1. 入社予定の店舗の所在都道府県
  2. その都道府県の薬務主管課・保健所が示す申請窓口と必要書類
  3. 試験を受けた都道府県と、勤務予定地の都道府県が同じかどうか

試験地と勤務地が違う場合でも申請自体は勤務地側で行います。登録の際、試験合格の事実は合格者名簿との照合で確認され、他都道府県で合格した人については、その都道府県への照会が行われる取扱いです。

手数料は都道府県の条例等で決まります。求人票や口コミの金額を全国共通と思わず、申請先の案内で確認してください。

登録証で確認すること

登録が行われると、都道府県知事から販売従事登録証が交付されます。転職の書類選考や入社手続きでは、次を手元で照合できるようにしておくと滞りにくいです。

  • 氏名・登録番号・登録年月日が求人応募時の申告と一致するか
  • 記載事項に変更(氏名など)が生じていないか。変更が生じたときは、取扱い上、30日以内の届出が求められます
  • 破損・紛失時は再交付の手続きがあること。再交付後に失った証を見つけた場合の返納期限も定められています

面接で「登録証の原本をいつ見せるか」「写しの提出で足りるか」を確認し、口頭の約束だけにしないでください。

転職・勤務地変更のとき

厚生労働省の取扱いでは、二つ以上の都道府県で販売従事登録を受けようとした場合、いずれか一つの都道府県の登録のみしか受けられません。同時に二重登録はできません。

一方で、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県でも、一般用医薬品の販売等に従事して差し支えない、とされています。つまり「登録した都道府県の店でしか働けない」と決めつける必要はありません。ただし採用側が、自社の手続きや社内規定で登録証の提示・書換えを求めることはあります。

転居や異動で次が変わるときは、入社前に採用担当と都道府県の案内の両方で確認してください。

  • いまの登録を消除して、新しい勤務地で改めて登録する必要があるか
  • 氏名変更・再交付が先か、入社日に間に合うか
  • 入社日までに登録が間に合わない場合、どの業務から始めるか(医薬品販売に立てるか)

店舗管理者の従事期間とは混ぜない

販売従事登録を受けていても、すぐに店舗管理者になれるとは限りません。店舗管理者や区域管理者には、過去5年間の従事期間(月単位の時間数、合計時間の例外、研修の修了など)が別に定められています。

「登録販売者として一人で店を任せられる」「研修中」といった求人票の表現は、販売従事登録の有無ではなく、この管理者側の要件を指していることが多いです。従事期間の数え方は 実務経験24ヶ月の判断ガイド で確認し、本記事の登録手続きと混ぜないでください。自分の勤務簿が要件に当たるかは、勤務先の証明と都道府県の案内で確認してください。

応募前チェックリスト

  • 合格通知と販売従事登録証のどちらを持っているか整理した
  • 入社予定店舗の都道府県と、登録の申請先が一致するか確認した
  • 求人が「登録済み」を入社条件にしているか、入社後申請でよいかを確認した
  • 登録証の氏名・番号・有効な状態(消除されていないこと)を確認した
  • 「一人で店に立てる」条件が、管理者の従事期間要件ではないかを確認した
  • 手数料・添付書類は勤務地の都道府県案内で確認した

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参考情報

ジョブエッジ登録販売者ジャーナル

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