検索でよく出てくる「登録販売者 実務経験 24ヶ月」は、試験に受かった事実や、販売従事登録の完了とは別の話です。多くの場合、店舗管理者などになれる従事期間(過去5年間のうち通算2年)を指して確認されています。
本記事は、従事期間に何が含まれるか、月単位と時間数の例外、勤務先が発行する証明の取り方に絞ります。管理者になれる経路の全体は 店舗管理者の要件 を、試験合格と登録証の違いは 販売従事登録 を参照してください。
この記事の結論
- 24ヶ月(通算2年)は、販売従事登録の条件ではなく、店舗管理者等の従事期間として確認することが多い。
- 従事期間は「過去5年間」を単位にし、月あたりの時間数(経路により80時間または160時間)が通知で示されている。
- 月の時間を満たさなくても、月数と過去5年の合計時間(2年経路では1,920時間など)でみなす例外がある。
- 自己申告の勤務表だけでは足りない。薬局開設者・店舗販売業者等に証明を求める。
24ヶ月と混同しやすい3つの状態
| 状態 | 意味 | 24ヶ月との関係 |
|---|---|---|
| 試験合格 | 都道府県の登録販売者試験に合格した | 受験資格と管理者の従事期間は別。最新の受験案内は都道府県で確認する |
| 販売従事登録 | 都道府県知事の登録を受け、登録証が交付される | 登録そのものに「24ヶ月必要」とは整理されていない |
| 従事期間 | 一般従事者としての実務と、登録販売者としての業務を通算した期間 | 店舗管理者等の要件で、過去5年のうち通算2年などが使われる |
求人票の「実務経験2年以上」が、会社の社内基準なのか、法令上の管理者要件なのかは、面接で分けて聞いてください。社内基準は月数の数え方が通知と一致しないことがあります。
従事期間に入るものと、数え方
厚生労働省の通知(薬生発0331第16号)では、店舗管理者(第2類・第3類を販売する店舗)について、従事期間を次のように整理しています。
- 薬局、店舗販売業または配置販売業で、一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理・指導の下に実務に従事した期間
- 登録販売者として業務に従事した期間(店舗管理者・区域管理者としての業務を含む)
主な経路は次です。選任の可否そのものは管理者記事で確認し、ここでは数え方に使います。
- 過去5年間のうち従事期間が通算2年以上
- 過去5年間のうち通算1年以上で、継続的研修に加え、店舗の管理と法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了
- 従事期間が通算1年以上で、過去に店舗管理者または区域管理者の経験がある
従事期間は月単位です。経路1では1か月に80時間以上、経路2では1か月に160時間以上従事した場合に、必要な実務・業務に従事したと認められます。
時間を満たさない月があっても、過去5年間のうち月単位の従事期間が通算して1年以上または2年以上あり、かつ過去5年間の合計が1,920時間以上あれば、それぞれ1年以上または2年以上とみなして差し支えない、と通知は示しています。経路3にも、月数と合計1,920時間でみなす整理があります。
第1類を販売する店舗で薬剤師を管理者にできない場合の例外は、過去5年のうち一定の期間が通算3年以上、時間の例外は合計2,880時間など、別の数字になります。自分の店舗が第1類を扱うかは、求人票と実際の取扱いで確認してください。
数字を暗記して「今年で2年だから管理者になれる」と断定しないことが重要です。対象期間が過去5年に入っているか、一般従事者の期間と登録販売者の期間の両方を証明書がカバーしているかを見ます。
勤務先に求める証明
通知は、薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者に対し、過去5年間の実務または業務に従事したことの証明を求められたときは速やかに行い、虚偽または不正の証明をしてはならない、と整理しています。様式は厚生労働省の別紙様式や、都道府県の案内を確認します。
| 確認するもの | 見る欄 |
|---|---|
| 対象期間 | 過去5年に入っているか、空白月がないか |
| 月ごとの時間 | 80時間・160時間の経路と照合できるか |
| 業務の区分 | 一般従事者か、登録販売者としての業務か |
| 発行者 | 開設者・店舗販売業者等か、店舗の現場責任者の私印だけか |
短時間勤務や複数店舗の応援は、月80時間に届かない月が出やすいです。その場合は、月数と1,920時間の例外を満たすかを、合計時間で確認します。自分でシフトを足したメモは、次の勤務先や届出の添付に使えないことがあります。
退職前に発行を依頼すると、担当部署や店舗の変更後より早いことがあります。転職先が「研修中」として配置するかどうかは、証明が揃ってから判定されます。名札や管理・指導の扱いは 研修中の確認 を参照してください。
求人票・面接で聞くこと
- 「実務経験2年」が、法令の従事期間か、社内の一人勤務開始基準か
- 前職の証明書を、入社前と入社後のどちらで判定するか
- 証明書が取れない期間がある場合、その月をどう扱うか
- 追加的研修の経路を使う場合、受講時期と費用
- 従事期間を満たした後に、店舗管理者へ選任するのか、資格者として配置するだけか
選任と手当は別です。従事期間を満たしても、会社が直ちに管理者にしない場合があります。
応募前チェックリスト
- 確認したいのが試験・販売従事登録・従事期間のどれかを切り分けた
- 過去5年の対象月と、月80時間または160時間の経路を照合した
- 時間不足の月がある場合、月数と1,920時間の例外を合計時間で確認した
- 開設者・店舗販売業者等に証明を依頼できるか確認した
- 求人の「2年以上」が法令要件か社内基準かを聞いた
- 第1類取扱店舗なら、2年経路ではなく例外要件の確認が要るかを見た
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参考情報
- 厚生労働省|登録販売者制度の取扱い等について(薬生発0331第16号)
- 厚生労働省|医薬品の販売制度
- 従事時間の計算や経過措置は改正通知の対象になりやすいため、応募時点の条文・通知を勤務地の都道府県で再確認してください。
- 情報確認日:2026-08-22
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