求人票の「店舗管理者候補」「店長(登録販売者)」は、資格の保有だけでは足りないことがあります。本記事は、第2類・第3類を扱う店舗で登録販売者が店舗管理者になる要件と、第1類を扱う店舗の例外を、確認手順として整理します。
販売従事登録そのものや、継続的研修の中身は関連記事に任せ、ここでは「管理者になれるか/なれないか」を求人条件と突き合わせます。
この記事の結論
- 第1類医薬品を販売する店舗の店舗管理者は、原則として薬剤師である。
- 第2類・第3類を販売する店舗では、薬剤師または一定の従事期間等を満たす登録販売者を店舗管理者にできる。
- 従事期間の計算(過去5年、月単位、時間数の例外)は通知で細かく分かれる。自己申告せず、勤務先の証明書類で確認する。
店舗の取扱医薬品と管理者
| 店舗が扱うもの | 店舗管理者の原則 | 登録販売者側で確認すること |
|---|---|---|
| 第1類医薬品を販売 | 原則、その店舗で従事する薬剤師 | 登録販売者が管理者になるのは例外要件。求人の「第1類あり」と役割が矛盾しないか |
| 第2類・第3類のみ | 薬剤師または要件を満たす登録販売者 | 従事期間・研修修了・過去の管理者経験のどれで要件を満たすか |
厚生労働省の通知(薬生発0331第16号)では、第2類または第3類を販売する店舗の店舗管理者について、登録販売者側はおおむね次のいずれかです。
- 過去5年間のうち、実務・業務の従事期間が通算2年以上
- 過去5年間のうち従事期間が通算1年以上で、継続的研修に加え、店舗の管理と法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了
- 従事期間が通算1年以上で、過去に店舗管理者または区域管理者の経験がある
従事期間は月単位で計算し、要件ごとに「1か月80時間以上」「1か月160時間以上」など、時間の目安が分かれます。時間を満たさなくても、過去5年間の合計時間が一定以上あればみなす、という例外も通知にあります。数字を暗記して断定せず、証明書類の対象期間を人事・薬局開設者と照合してください。
第1類を販売する店舗で薬剤師を店舗管理者にできない場合の例外(過去5年で一定の第1類関連業務が通算3年以上、など)もあります。例外を「どの店舗でも管理者になれる」と読み替えないことが重要です。
求人票で食い違いやすい表現
- 「店長候補」が、店舗管理者の法定要件を満たす人を求めているのか、売場責任者を求めているのか
- 「第1類取扱」と「登録販売者のみの店舗」が同時に書かれていないか
- 管理者手当が、法定の店舗管理者に就いたときだけ出るのか、役職名だけで出るのか
- 従事証明書(別紙様式など)を会社が発行できるか。発行できないと、次の転職で管理者要件を証明できない
店舗販売業者は、登録販売者を店舗管理者にする届出の際、販売従事登録の番号・年月日と、実務・業務経験の証明を添付する、と通知で整理されています。応募者側も、自分の登録番号と従事証明の保管先を確認しておくと、内定後の手続が止まりにくいです。
応募前チェックリスト
- 店舗が第1類を扱うか、第2類・第3類中心かを確認した
- 店舗管理者と、店長・エリアマネジャーの社内役職を分けて聞いた
- 自分の従事期間の証明(期間・時間)が手元または前職から取れるか確認した
- 追加的研修が要件2の経路で必要かを確認した
- 管理者手当の支給開始時期を書面で確認した
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参考情報
- 厚生労働省|登録販売者制度の取扱い等について(薬生発0331第16号)
- 従事時間の計算や経過措置は改正通知の対象になりやすいため、応募時点の条文・通知を勤務地の都道府県で再確認してください。
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