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衛生工学衛生管理者とは|第一種との違いと選任要件

衛生工学衛生管理者は、第一種・第二種衛生管理者とは別の免許です。

対象:第一種保有者・有害業務事業場担当者 読了目安:18分 執筆・編集:ジョブエッジ衛生管理者編集部
衛生工学衛生管理者とは

衛生工学衛生管理者は、第一種・第二種衛生管理者とは別の免許です。第一種の上位資格でも、安全衛生技術試験協会の免許試験で取得する国家試験資格でもありません。免許取得は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施する衛生工学衛生管理者講習を修了し、所轄の都道府県労働局長へ免許申請する経路です。

事業場での選任要件は別論点です。常時五百人を超える事業場(501人〜)で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号・第3号から第5号まで若しくは第9号の有害業務に常時三十人以上の労働者を従事させる場合、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許保有者から選任します。免許を取得しただけでは自動的に選任されるわけではなく、取得と選任・届出は別段階です。

本記事では、別免許であること、講習修了による取得経路、501人超・特定有害業務三十人以上の選任要件、職務範囲、第一種との違いを公式根拠で整理します。50人基準・選任人数表・14日届出の制度全体、試験範囲の詳細、巡視・兼務の日常実態は、それぞれ別の記事で扱います。

衛生工学衛生管理者は、第一種・第二種とは別免許である

結論として、労働安全衛生法第12条第1項に基づく衛生管理者関係の免許は、第一種・第二種・衛生工学衛生管理者の3種に分かれます。東京労働局の免許交付要件ページも、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許を並列に説明しています。

衛生工学衛生管理者は第一種の上位資格やステップアップ資格ではありません。取得経路(試験協会の免許試験 vs 登録講習)、一般選任要件での位置づけ、五百人を超える事業場かつ特定有害業務三十人以上での追加選任要件、職務の重なりと衛生工学領域の境界が、第一種と単純な上下関係では整理できません。

3種類の衛生管理者免許の位置づけ

労働安全衛生法の衛生管理者制度における免許区分は、次の3種です。

表は横にスクロールできます。
免許区分取得の代表経路
第一種衛生管理者免許安全衛生技術試験協会の第一種衛生管理者免許試験等
第二種衛生管理者免許安全衛生技術試験協会の第二種衛生管理者免許試験等
衛生工学衛生管理者免許登録講習機関の衛生工学衛生管理者講習修了等(安衛則別表第四)

名称が似た食品衛生管理者は食品衛生法に基づく別制度です。本記事は労働安全衛生法の衛生管理者免許に限定します。

第一種の上位資格ではない理由

第一種衛生管理者免許保有者は全業種で衛生管理者に選任できますが、五百人を超える事業場かつ特定有害業務三十人以上の事業場では、衛生工学衛生管理者免許保有者1人の選任が別途必要です。第一種免許を持っているだけでは、衛生工学選任要件を満たしたとはみなされません。

逆に、衛生工学衛生管理者免許を取得しても、第一種免許試験に合格した者と同一の資格区分ではありません。どちらの免許が必要かは、事業場の業種区分と規模・有害業務の実態で照合します。

国家試験(協会免許試験)とは取得経路が異なる

第一種・第二種は公益財団法人安全衛生技術試験協会が実施する衛生管理者免許試験(国家試験)の合格等により免許を取得する経路が中心です。

衛生工学衛生管理者免許は、労働安全衛生規則別表第四に基づき、都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施する衛生工学衛生管理者講習を修了し、所轄都道府県労働局長へ免許申請することで取得します(東京労働局)。講習の修了試験は、講習の一部として実施されます。協会の免許試験と同一の試験ではありません。

免許取得は、登録講習の修了と所轄労働局長への申請で行う

結論として、衛生工学衛生管理者免許は、安衛則別表第四に定める要件を満たした者が、登録講習機関の衛生工学衛生管理者講習を修了し、所轄都道府県労働局長へ免許申請することで取得します。第一種免許保有者でも、衛生工学免許を得るにはこの講習経路(または科目免除の適用)が必要となる場合があります。

受講資格・科目免除は保有資格・学歴により異なります。第一種衛生管理者免許試験合格者と、保健師・薬剤師等による試験免除で第一種免許を取得した者では、登録講習機関の受講要件の扱いが異なる場合があります。免許取得と事業場での選任・届出は別段階です。

講習修了から免許申請までの流れ

代表的な流れは次のとおりです(中央労働災害防止協会の講習案内より)。

  1. 受講資格に該当するか、登録講習機関の要件表で確認する
  2. 登録講習機関で衛生工学衛生管理者講習を受講する(全科目受講+修了試験合格)
  3. 修了証を受け取る
  4. 修了者の住所を管轄する都道府県労働局長へ免許申請する

一部の資格組み合わせでは、講習科目が全科目免除となり、講習を受けずに直接免許申請できる場合があります。個別の該当は安衛則別表第四・衛生管理者規程と登録機関の最新案内で照合してください。

受講資格の代表例

東京労働局の免許交付要件ページによると、衛生工学衛生管理者免許を受けられる者の代表例は次のとおりです。

  • 大学又は高等専門学校で工学・理学に関する課程を修めて卒業した者等で、登録講習を修了したもの
  • 衛生管理者規程第4条各号に掲げる者(労働衛生コンサルタント試験合格者、第一種衛生管理者免許試験合格者、作業環境測定士等)で講習を修了したもの

個別の該当は、安衛則別表第四・衛生管理者規程と自分の学歴・保有資格で照合してください。

保有資格に応じた科目・期間の免除

衛生管理者規程第4条の2は、保有資格に応じて講習科目の一部を免除する規定を定めています。第一種「免許保有」と「試験合格」の区別、試験免除(保健師・薬剤師等)による第一種免許取得者の扱いは、登録講習機関の受講要件表で申込前に確認してください。

中央労働災害防止協会は、第一種衛生管理者免許試験に合格した者は受講資格の対象となり得る一方、試験免除(保健師や薬剤師等)による免許取得者は対象外としています。登録機関は複数あり得るため、申込先ごとに要件を確認してください。

修了試験は講習の一部である

衛生管理者規程第3条は、衛生工学衛生管理者講習について、講習科目・時間の実施に加え、修了試験の実施を講習の要件としています(厚生労働省告示・安全衛生情報センター転載)。

講習修了は「全科目を受講し、修了試験に合格した」状態を指します。協会の免許試験とは別の試験です。

登録講習機関・申込情報の確認先

登録講習機関は複数あり得ます。所轄労働局・登録機関の公式ページで、最新の受講要件・申込要領を確認してください。開催日程・受講料・会場・空き状況は機関・地域ごとに変わるため、本記事では固定しません。

免許取得と選任・届出は別段階

衛生工学衛生管理者免許を取得しただけでは、特定の事業場の衛生管理者として自動的に選任されたとはみなされません。判断手順は次の3段階です。

  1. 受講資格の確認と講習修了(+修了試験合格)
  2. 所轄労働局長への免許申請と免許取得
  3. 事業場での選任と所轄労働基準監督署への報告

選任事由発生から14日以内の選任・報告の詳細は、衛生管理者の選任基準 の記事で扱います。

501人超・特定有害業務三十人以上の事業場で、衛生工学免許保有者1人の選任が必要

結論として、常時五百人を超える労働者を使用する事業場(501人〜)で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号・第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させる場合、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許保有者から選任します(安衛則第7条第1項第6号)。

専任要件(安衛則7条第5号ロ)の有害業務は労基則18条各号、衛生工学選任要件(第6号)の対象は同条第1号・第3号から第5号まで若しくは第9号に限られ、範囲が異ります。選任は事業場単位で判断します。

衛生工学選任が必要な事業場(安衛則7条第一項第六号)

安衛則第7条第1項第6号の要件は、次の2点をともに満たすことです。

  1. 常時五百人を超える労働者を使用する事業場(501人〜)
  2. 坑内労働又は労基則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に、常時三十人以上の労働者を従事させること

人数境界の注意点です。

表は横にスクロールできます。
表現含まれる人数非該当の例
五百人を超える501人〜500人ちょうど
三十人以上30人〜29人以下

「を超える」は当該数を含みません。「以上」は当該数を含みます。

選任背景となる有害業務の例示

東京労働局の衛生管理者に関するページは、常時500人を超える事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合の選任を例示しています。

これは読者向けの説明例であり、法的要件の最終根拠は安衛則7条第6号です。事業場ごとに業務内容と従事者数を個別確認してください。

専任要件と衛生工学選任要件の有害業務範囲の違い

厚生労働省のFAQは、専任と衛生工学で確認する有害業務の範囲が異なると整理しています。

表は横にスクロールできます。
区分条文有害業務の範囲事業場規模有害業務従事者数
専任(ロ)安衛則7条第1項第5号ロ坑内労働又は労基則18条各号五百人を超える(501人〜)三十人以上(30人〜)
衛生工学選任安衛則7条第1項第6号坑内労働又は労基則18条第1号・第3号から第5号まで若しくは第9号五百人を超える(501人〜)三十人以上(30人〜)

労基則18条第2号・第6号等に該当する有害業務だけを行い、第1号・第3号から第5号まで・第9号に該当しない場合、専任要件(ロ)の検討は必要でも、衛生工学選任要件には該当しないことがあります。専任と衛生工学を混同しないでください。

事業場単位で判断する

衛生管理者の選任義務は、企業全体の従業員数ではなく事業場単位で判断します。本社の全従業員数が501人を超えていても、配属予定の工場・店舗・拠点の常時使用する労働者数と有害業務の従事者数を個別に確認してください。

転職先を検討するとき、「会社として大規模だから衛生工学選任が必要」と断定せず、配属事業場の条件を照合するのが安全です。

一般選任要件(イ欄・ロ欄)との関係

安衛則第7条第1項第3号イに掲げる業種(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道・熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業)では、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許等を有する者等から選任します。第二種衛生管理者免許だけでは選任できません。

イ欄に掲げる業種以外(その他の業種)では、第一種・第二種・衛生工学衛生管理者免許等いずれを有する者からも選任できます。ただし、第6号の事業場では、上記の一般選任要件に加え、衛生管理者のうち1人を衛生工学免許保有者から選任する必要があります。

第一種・第二種・特例第一種の試験範囲・移行制度の詳細は 第一種と第二種衛生管理者の違い で扱います。

衛生管理者の職務に加え、衛生工学に関する技術的事項を管理する

結論として、衛生工学衛生管理者も衛生管理者として、健康異常者の発見・処置、作業環境の衛生上調査・改善、保護具点検、衛生教育、統計・記録、定期巡視(少なくとも毎週1回)等の基本職務を担います。安衛則7条第6号により選任した衛生管理者には、安衛法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させます。

第一種・衛生工学で法定職務の骨格は同一であり、衛生工学領域の追加管理が選任の趣旨です。

衛生管理者としての基本職務

東京労働局の衛生管理者に関するページが示す衛生管理者の職務例は、次のとおりです。

  • 健康異常者の発見・処置
  • 作業環境の衛生上調査・改善
  • 保護具の点検
  • 衛生教育
  • 統計・記録の整備
  • 定期巡視(少なくとも毎週1回)

第一種衛生管理者と衛生工学衛生管理者のいずれも、衛生管理者としてこれらの職務を担います。

衛生工学選任者に求められる管理範囲(安衛則12条)

安衛則第12条は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならないと定めています。

条文上の職務の差は、この「衛生工学に関する技術的事項」の管理範囲にあります。日常の巡視・委員会・兼務の実態の詳細は 衛生管理者の仕事内容 で扱います。

選任背景と職務の関係

東京労働局は、エックス線等の有害放射線や鉛等の有害物発散場所における業務など、衛生工学的対策が必要な有害業務を伴う大規模事業場での選任を例示しています。

選任背景となる有害業務(放射線・特定有害物等)と、安衛則12条が求める衛生工学上の管理範囲は対応関係があります。配属事業場でどの有害業務に従事者がいるかを確認し、職務範囲の見込みを整理してください。

法定職務と会社運用の境界

法定職務(安衛法・安衛則が定める衛生管理者の職務)と、会社ごとの人事・総務・安全衛生業務は分けて把握してください。求人票に「衛生管理者業務全般」と書かれている場合、法定職務の範囲と会社運用の範囲が一致しないことがあります。

巡視の頻度・委員会の運用・兼務範囲の詳細は 衛生管理者の仕事内容、求人票の読み方全体は 衛生管理者の求人票で確認すること が担当します。

第一種衛生管理者との違い——取得経路・選任要件・職務を整理する

結論として、第一種と衛生工学は別免許です。取得経路(試験 vs 講習)、一般選任要件での位置づけ、五百人を超える事業場かつ特定有害業務三十人以上での追加選任要件、職務の重なりと衛生工学領域の境界が異なります。

第一種免許保有者は全業種で選任可能ですが、第6号の事業場で衛生工学選任を満たすには、衛生工学免許の取得(講習経路)が必要となる場合があります。

第一種と衛生工学の比較表

表は横にスクロールできます。
比較項目第一種衛生管理者衛生工学衛生管理者
免許区分第一種衛生管理者免許衛生工学衛生管理者免許(別免許)
取得経路協会の第一種免許試験等登録講習修了+所轄労働局長への免許申請
イ欄13業種での一般選任可能可能(衛生工学免許等として)
ロ欄業種での一般選任可能可能
第6号事業場での追加選任第一種だけでは衛生工学選任を満たさない衛生工学免許保有者1人の選任が必要
法定職務の骨格衛生管理者としての基本職務同一(基本職務に加え衛生工学上の管理)
衛生工学領域の管理第6号で選任された者が担当(第一種のみの一般選任では足りない場合あり)第6号選任者が担当

第一種保有者が講習を受ける場合

第一種衛生管理者免許試験合格者は、衛生工学衛生管理者講習の受講資格の対象となり得ます(中央労働災害防止協会)。ただし、試験免除(保健師・薬剤師等)で第一種免許を取得した者は、登録機関の受講要件から外れる場合があります。

第一種免許を持っているからといって講習が不要と一般化できません。保有資格の区分(試験合格による取得か、試験免除による取得か)を申込前に登録機関で確認してください。

第二種との位置づけ(境界)

第二種衛生管理者免許保有者は、ロ欄業種に限り衛生管理者に選任できます。イ欄13業種では第二種だけでは選任できません。衛生工学選任要件(第6号)は、第二種との比較とは別論点です。

第一種・第二種・特例第一種の詳細は 第一種と第二種衛生管理者の違い で扱います。

50人基準・選任人数・届出の詳細は選任記事へ

常時50人以上の選任義務、労働者数に応じた選任人数、14日以内の選任と届出、専属・専任の制度全体は 衛生管理者の選任基準 の担当範囲です。本記事は衛生工学免許・選任要件に特化しています。

事業場条件の確認表——免許区分・選任要件・届出を照合する

結論として、読者は確認表に配属予定事業場の条件を当てはめ、事業場の常時使用する労働者数(五百人を超えるか)、特定有害業務の有無と常時従事者数(三十人境界)、専任との混同がないか、衛生工学選任の該当、業種区分(イ/ロ)と必要な免許区分、求人・面接での免許表記、届出の衛生工学管理の別を照合します。

個別ケースの法的判断は行わず、不明点は所轄労働基準監督署または人事・総務資料で確認してください。

確認表(事業場名・常時使用する労働者数・有害業務・専任・衛生工学・免許区分・届出)

表は横にスクロールできます。
確認項目照合内容記入欄
事業場名・拠点配属予定の事業場を特定
常時使用する労働者数501人〜か、500人以下か
専任(ロ)の該当五百人を超える(501人〜)かつ労基則18条各号の有害業務に三十人以上はい/いいえ/要確認
衛生工学選任の該当五百人を超える(501人〜)かつ労基則18条1・3〜5・9号の有害業務に三十人以上はい/いいえ/要確認
有害業務の具体坑内労働の有無、放射線・特定有害物等の該当
業種区分安衛則7条イ欄・ロ欄
必要な免許区分第一種・第二種・衛生工学のどれが一般選任要件に合うか
衛生工学免許の取得状況保有者がいるか、講習・申請の予定があるか
求人・面接での表記「衛生管理者」だけでは第一種・衛生工学の区別が不明な点
届出の衛生工学管理の別報告書に記載する区分

500人ちょうど・29人以下では、衛生工学選任の規模条件・人数条件に該当しません。三十人ちょうどから人数条件に該当します。

確認のための質問例

断定ではなく、確認項目として次を整理してください。

  • 配属予定事業場の常時使用する労働者数は何人か(五百人を超えるか)
  • 坑内労働・労基則18条各号の有害業務の有無と、常時従事者数(三十人境界)
  • 労基則18条第1号・第3号から第5号まで・第9号の特定有害業務の有無と従事者数
  • 専任要件と衛生工学選任要件を混同していないか
  • 業種区分(イ/ロ)と、第一種・第二種・衛生工学のどれが一般選任要件に合うか
  • 求人票・面接で「衛生管理者」とだけ書かれている場合、第一種か衛生工学かの区別は明記されているか
  • 届出報告の衛生工学管理の別はどう記載されるか
  • 講習申込前の受講資格区分(試験合格による第一種か、試験免除取得か、学歴・他資格か)

個別ケースの法的判断は行わない

次のような一般化は避けてください。

  • 企業全体の従業員数だけで衛生工学選任要件を断定する
  • 専任要件と衛生工学選任要件の有害業務範囲を同一とみなす
  • 第一種免許保有なら講習不要とみなす

事業場の業務実態・人数・業種区分は個社ごとに異なります。所轄労働基準監督署・人事・総務への確認を前提に、確認表で整理してください。

よくある質問

衛生工学衛生管理者は第一種の上位資格ですか?

上位・下位ではなく別免許です。取得は登録講習の修了と所轄労働局長への申請で、第一種・第二種の試験経路とは違います。

どんな事業場で選任が必要ですか?

常時500人を超える事業場で、かつ法定の特定有害業務に従事する者が30人以上いる場合に、衛生工学衛生管理者免許を持つ者1人の選任が必要です。人数の「を超える」と「以上」を取り違えないでください。

第一種を持っていれば衛生工学の選任要件を満たしますか?

満たしません。衛生工学免許保有者の選任が必要な事業場では、その免許が求められます。職務も衛生工学に関する技術的事項が加わります。

参照元(一次情報)

情報確認日: 2026-08-24。本一覧は本文が根拠にした一次情報です。試験日程・手数料・様式・統計表は、利用前に各ページの最新版を再確認してください。

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衛生管理者の仕事内容で、次に確認する条件を整理できます。

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