第二種衛生管理者免許を持っていても、希望する転職先の業種によっては第二種のままでは選任できません。判断の軸は、労働安全衛生規則第7条のイ欄・ロ欄の区分です。第二種免許で選任できるのはロ欄(その他の業種)の事業場に限られ、製造・建設・運送・医療などイ欄13業種では第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許等が必要です。
林業・通信業は、安全管理者の業種区分表とは異なる整理になる点に注意が必要です。詳しくは後述の「林業・通信業は、安全管理者の業種表と混同しない」を参照してください。
第一種が必要と判断した場合の移行経路は、特例第一種衛生管理者免許試験(業種区分ではなく試験制度)を公式情報で確認します。本記事では、転職判断を配属予定事業場のイ/ロ区分から整理し、確認表と質問例で求人票・面接で確認すべき項目を示します。
第二種で選任できるのは、安衛則7条ロ欄(その他の業種)の事業場
まず押さえるのは、第二種衛生管理者免許で選任できるのは、労働安全衛生規則第7条第1項第3号ロ欄の「その他の業種」の事業場に限られることです。ロ欄・イ欄・特例第一種の位置づけは、次の3区分表で整理します。
ロ欄の法的根拠——「その他の業種」で第二種も選任資格に含まれる
労働安全衛生規則第7条第1項第3号ロ欄は、次のとおり定めています。
> ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
第二種衛生管理者免許が選任資格に含まれるのは、このロ欄に該当する事業場です。イ欄13業種に該当しない業種の事業場がロ欄に入る、という否定リスト方式で判断します。
第二種で選任可能な業種の例(協会ページの例示)
公益財団法人安全衛生技術試験協会は、第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ衛生管理者となることができると説明しています。
これはあくまで例示です。「情報通信業」「金融・保険業」「卸売・小売業」などは、ロ欄に該当する業種の理解を助けるためのものであり、ロ欄の完全な正一覧をここでは示しません。自分の希望業種が第二種で足りるかは、次の手順で判断してください。
- 配属予定事業場の業種が、安衛則7条イ欄13業種に該当するか確認する
- 該当しない場合はロ欄に入り、第二種でも選任資格に含まれる
- 協会の例示と照合し、理解を補助する
ロ欄の業種を正一覧として断定しない理由
法令は、イ欄に13業種を列挙し、それ以外をロ欄(その他の業種)とする方式です。そのため、ロ欄に該当する業種を網羅的に列挙することは、条文の構造上困難です。
東京労働局の安全衛生管理者に関するページも、イ欄相当の業種と「その他の業種」を表で整理しています。転職判断では「この業種はロ欄の一覧にあるか」ではなく、「イ欄13業種に該当しないか」で判断してください。
ロ欄・イ欄・特例第一種は別の区分——混同しない
本記事では、次の3区分を同一の「業種リスト」として混同しない前提で整理します。
| 区分 | 内容 | 第二種保有者への意味 |
|---|---|---|
| ①ロ欄 | その他の業種の事業場 | 第二種でも選任可能 |
| ②イ欄 | 13業種の事業場 | 第二種だけでは選任不可。第一種等が必要 |
| ③特例第一種 | 第二種→第一種の試験経路 | 業種区分ではない。第一種取得の制度 |
ロ欄とイ欄は安衛則7条の業種区分です。特例第一種衛生管理者免許試験は、第二種免許保有者が第一種を受験する試験制度であり、③は①②とは別枠です。
イ欄13業種では、第二種免許だけでは選任できない
イ欄に該当する事業場では、第二種衛生管理者免許だけでは選任できません。第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者、または第十条各号に掲げる者(医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等)のうちから選任します。
イ欄13業種の一覧(条文どおり)
労働安全衛生規則第7条第1項第3号イ欄に掲げる業種は、次のとおりです。
- 農林畜水産業
- 鉱業
- 建設業
- 製造業(物の加工業を含む。)
- 電気業
- ガス業
- 水道業
- 熱供給業
- 運送業
- 自動車整備業
- 機械修理業
- 医療業
- 清掃業
東京労働局の表では「農林水産業」と表記されていますが、e-Gov条文の「農林畜水産業」と同一のイ欄側に含まれる整理です。林業はこのイ欄に含まれます(後述)。
製造業・建設業・運送業・医療業などを転職先に考えている第二種保有者は、第二種のままでは選任できないことを先に確認してください。
第十条各号(医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等)も選任可能——境界
イ欄の事業場では、第一種・第二種以外にも選任資格があります。安衛則7条は、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者のうちから選任すると定めています。
第十条各号には、医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等が含まれます。本記事の主軸は第一種・第二種の比較ですが、転職先の選任要件として第十条各号の資格者が選任されるケースもある点は押さえておいてください。詳細は受験資格・制度比較の記事(第一種と第二種衛生管理者の違い)で扱います。
イ欄に該当する希望業種への転職判断
希望業種がイ欄13業種に該当する場合、第二種免許のままでは衛生管理者として選任できません。転職判断の選択肢は、おおむね次のとおりです。
- 第一種衛生管理者免許(または衛生工学衛生管理者免許等)を取得してから応募する
- 第二種保有者として第一種を受験する場合、特例第一種衛生管理者免許試験の利用を検討する(後述)
- 選任要件に適合しない求人は、免許区分の観点から見直す
資格取得や転職の成功を保証するものではありません。法令上の区分と、個別求人の必須条件・選任予定は分けて確認してください。
林業・通信業は、安全管理者の業種表と混同しない
ここで確認するのは、林業は安衛則7条イ欄の「農林畜水産業」に含まれ、第二種免許だけでは選任できないことです。通信業はイ欄13業種に含まれずロ欄(その他の業種)に該当し、第二種でも選任可能です。安全管理者の業種区分表では林業は業種1、通信業は業種2に含まれますが、これは衛生管理者のイ/ロ区分とは別制度です。
林業——農林畜水産業(イ欄)に含まれ、第二種では選任できない
林業の事業場は、安衛則7条イ欄の「農林畜水産業」に含まれます。条文は林業を個別に列挙していませんが、農林畜水産業に含まれる一般的な整理です。
林業を転職先に考えている第二種保有者は、第二種のままでは選任できず、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許等が必要です。求人票や会社内の業種分類が「林業」「農林」等とどう表記されているかと、法令上のイ欄区分が一致するかは、個社・個別事業場ごとに確認が必要です。
通信業——イ欄にないためロ欄で第二種でも選任可能
通信業は、安衛則7条イ欄13業種の列挙に含まれません。そのため「その他の業種」(ロ欄)に該当し、第二種衛生管理者免許でも選任資格に含まれます。
安全衛生技術試験協会が第二種の選任可能業種の例として挙げる「情報通信業」とも整合します。通信業志望の第二種保有者は、ロ欄に該当するため、免許区分の観点では選任可能な範囲に入ります。ただし、個別求人で第一種が指定されている場合や、選任予定の有無は別途確認が必要です。
安全管理者の業種1・2・3表との対比
東京労働局の総括安全衛生管理者・安全管理者の選任表では、林業と通信業は次のように区分されます。
| 業種 | 安全管理者の業種区分(参考) | 衛生管理者の区分(安衛則7条) | 第二種で選任可能か |
|---|---|---|---|
| 林業 | 業種1(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業等) | 農林畜水産業(イ欄) | 不可 |
| 通信業 | 業種2(製造業・電気・ガス・熱供給・水道・通信業・卸売小売等) | その他の業種(ロ欄) | 可 |
安全管理者の選任開始人数は、厚生労働省の安全衛生管理体制に関する資料が示す業種1・2・3で異なります。業種3(その他の業種)では安全管理者の選任義務がない事業場もあります。衛生管理者のイ/ロ2区分とは別制度です。
転職先で安全管理者兼務の有無を確認する際も、安全管理者の業種番号だけで衛生管理者の免許区分は判断できません。安衛則7条のイ/ロを優先してください。安全管理者の制度詳細は施工管理側の記事を正とし、本記事では境界説明に留めます。
第一種が必要と判断したら、特例第一種衛生管理者免許試験を公式情報で確認する
イ欄に該当する希望業種へ転職する場合は、特例第一種衛生管理者免許試験の制度を公式情報で確認してください。特例第一種衛生管理者免許試験は、第二種衛生管理者免許を受けた者が第一種衛生管理者免許試験を受験する場合の制度であり、業種区分ではありません。試験協会の最新ページで受験資格・試験日程・手数料を確認してください。
特例第一種は業種区分ではなく、第二種→第一種の試験経路
安全衛生技術試験協会は、特例第一種衛生管理者免許試験について、次のとおり説明しています。
> 特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合です。
これは「第一種が必要な業種向けの別免許」ではなく、第二種保有者が第一種衛生管理者免許を取得するための試験経路です。本記事の3区分ルールの③に当たり、①ロ欄・②イ欄とは別枠で理解してください。
試験範囲と試験時間の概要
特例第一種の試験科目は、労働衛生(有害業務に係るものに限る。)と関係法令(有害業務に係るものに限る。)のみです。労働生理は出題しません。試験時間は13:30~15:30の2時間です(安全衛生技術試験協会の試験科目表より)。
出題数・配点・試験日程・手数料は変更される可能性があります。試験範囲の詳細比較や受験資格の個別判断は、資格カテゴリの記事(第一種と第二種衛生管理者の違い・衛生管理者の受験資格とは?学歴・実務年数の区分と公式表の照合手順)で扱います。
申請時の記入・添付書類
特例第一種を受験するときは、次を申請前に確認してください。
- 免許試験受験申請書A欄の上に「特例」と赤字で記入する
- 第二種衛生管理者免許証の写しを添付する
- 受験資格を証する添付書類は不要(住所変更した場合は、現住所を確認できる郵便物等のコピーを添付)
安全衛生技術試験協会の「第一種衛生管理者免許試験の特例」に記載されています。申請期間・合格基準・手数料は、受験直前に協会ページで再確認してください。
公式確認先(安全衛生技術試験協会)
特例第一種の受験資格・試験日程・手数料・申請様式の最新情報は、安全衛生技術試験協会の衛生管理者免許試験のご案内が一次情報です。本記事の確認日は2026-08-22です。受験前には、協会ページで最新の内容をご確認ください。
求人票の業種表記と、配属予定事業場の条件を確認する
転職活動では、企業全体の業種表記だけでなく、配属予定事業場の安衛則7条イ/ロ区分を確認します。免許取得(試験合格)と事業場での選任・監督署への報告は別段階であり、免許保有だけで自動的に選任されるわけではありません。選任義務の50人基準は企業全体ではなく事業場単位です。
免許取得と事業場での選任・届出は別段階
衛生管理者免許は、試験合格・免許申請・免許証の交付という段階で取得します。これは安全衛生技術試験協会が示す資格取得の流れです。
一方、事業場で衛生管理者として選任されること、東京労働局が説明する所轄労働基準監督署への報告は、別の段階です。免許を保有していても、入社後に選任される見込みがあるかは個別に確認が必要です。
資格手当・選任手当の有無・金額は個社の就業規則や給与規程によります。免許保有だけで転職や年収増が保証されるわけではありません。
選任義務は事業場単位——企業全体の人数で判断しない
東京労働局は、労働安全衛生法では事業場を一つの適用単位として選任を義務付けていると説明しています。常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で衛生管理者の選任が必要です。
支社・工場・店舗ごとに選任義務・人数が変わります。グループ全体の従業員数ではなく、配属予定の事業場の常時使用する労働者数を確認してください。厚生労働省の資料でも、衛生管理者の選任開始人数は業種1・2・3いずれも50人以上と示されています。
選任・届出の様式や手続きの詳細は、選任制度の記事(衛生管理者の選任基準)で扱います。本記事では、転職活動で配属事業場の規模を確認する段階に絞ります。
配属事業場の業種区分(イ/ロ)の確認項目
転職先の業種確認では、企業全体の業種名ではなく、配属予定事業場の区分を確認します。採用担当・面接での質問例です。
- 配属予定の事業場名・所在地・業種は何か
- その事業場は安衛則7条イ欄13業種に該当するか
- 第二種免許で選任要件に適合するか(ロ欄に該当するか)
- 林業・通信業など、安全管理者の業種表と混同しやすい業種ではないか
求人票の免許区分・選任予定の確認項目
求人票では、次の項目を確認してください。
- 第一種・第二種・衛生工学衛生管理者のいずれが要件か
- 「衛生管理者」とだけ書かれた場合、第一種・第二種のどちらを想定しているか
- 選任予定があるか、資格保有のみ歓迎か
- 専任・専属・兼務の範囲
- 安全管理者兼務の有無
求人票のチェック表や質問例の詳細は、求人票の読み方の記事(衛生管理者の求人票で確認すること)で扱います。
第二種保有者向け転職前確認表
ロ欄/イ欄の判定から求人確認まで、転職前に整理する確認表です。各項目は個社・個別事業場ごとの確認であり、ここでは断定しません。
| 確認項目 | 確認内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 配属事業場の業種 | 安衛則7条イ欄13業種に該当するか。林業・通信業は混同注意 | 求人票・採用担当・面接 |
| ロ欄/イ欄の判定 | イ欄なら第二種では選任不可。ロ欄なら第二種可 | 条文・労働局表と照合 |
| 特例第一種の要否 | イ欄に該当し第一種が必要な場合、試験経路を検討 | 試験協会の最新ページ |
| 事業場の規模 | 常時使用する労働者数(事業場単位) | 求人票・面接 |
| 免許区分 | 第一種・第二種・衛生工学のいずれが要件か | 求人票・採用担当 |
| 選任予定 | 入社後に選任される見込みがあるか | 面接・内定書面 |
| 兼務・安全管理者 | 安全管理者兼務の有無。業種表は別制度 | 面接 |
| 手当・待遇 | 資格手当・選任手当の有無・金額 | 個社規程・内定条件 |
法令上の区分(イ/ロ)と個社運用(選任予定・手当・兼務等)を分けて記録しておくと、複数の転職先を比較しやすくなります。
第二種衛生管理者の転職判断の次に読む記事
業種確認と確認表の整理ができたら、次の記事で判断を深掘りできます。
資格区分を深掘りする——第一種・第二種の違いと特例第一種
第一種・第二種の制度比較、試験範囲の詳細、特例第一種と通常の第一種試験の違いは、第一種と第二種衛生管理者の違い(第一種と第二種衛生管理者の違い)で扱います。受験資格・必要書類の個別判断は、衛生管理者の受験資格とは?学歴・実務年数の区分と公式表の照合手順(衛生管理者 受験資格)を参照してください。
職場・業種の比較——事業場規模や有害業務の違い
林業・通信業以外の業種比較、事業場規模による選任人数・専任・衛生工学要件の違いは、衛生管理者の転職先の選び方(衛生管理者の転職先の選び方)で扱います。業種名だけで仕事内容や必要免許が決まると思いがちな点を、配属事業場ごとの条件比較で補正できます。
デスクワーク中心の職場を検討する場合は、オフィス勤務の衛生管理者転職(オフィス勤務の衛生管理者転職)で、「オフィス」という見た目ではなく配属事業場のイ欄・ロ欄、人数、巡視、兼務を確認してください。
求人票の読み方——確認表の実践
本記事の確認表を求人票に当てはめる手順、応募前・面接前後の質問例の詳細は、衛生管理者の求人票で確認すること(衛生管理者の求人票で確認すること)を参照してください。
転職活動全体の進め方は 衛生管理者の転職ロードマップ(衛生管理者の転職ロードマップ)、年収・待遇の比較は 衛生管理者の年収の見方(衛生管理者の年収の見方)が担当します。本記事では年収・手当の断定は行いません。
よくある質問
第二種で選任できる業種は何ですか?
安衛則7条ロ欄のその他の業種に限られます。協会は情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業などを例示しますが、完全一覧ではなく、希望業種は労働局の資格要件表で確認します。
林業や通信業は第二種で足りますか?
衛生管理者の業種表と安全管理者の業種表を混同しないでください。林業はイ欄、通信業の扱いはロ欄側の確認が必要です。安全管理者向けの表を流用しないでください。
第二種から第一種へ移るには何をしますか?
特例第一種衛生管理者免許試験の受験資格と試験範囲を協会ページで確認し、合格後に第一種免許を申請します。試験合格だけでは選任されません。
参照元(一次情報)
情報確認日: 2026-08-24。本一覧は本文が根拠にした一次情報です。試験日程・手数料・様式・統計表は、利用前に各ページの最新版を再確認してください。
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