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衛生管理者の受験資格とは?学歴・実務年数の区分と公式表の照合手順

第一種・第二種衛生管理者免許試験を受けるには、学歴や労働衛生実務の年数などに応じた受験資格区分に該当し、必要な添付書類を揃える必要があります。

対象:受験検討者 読了目安:17分 執筆・編集:ジョブエッジ衛生管理者編集部
衛生管理者の受験資格とは?学歴・実務年数の区分と公式表の照合手順

第一種・第二種衛生管理者免許試験を受けるには、学歴や労働衛生実務の年数などに応じた受験資格区分に該当し、必要な添付書類を揃える必要があります。ただし、個別の受験可否は読者ごとに異なるため、本記事では断定せず、安全衛生技術試験協会の受験資格表での照合手順を中心に整理します。

結論として、受験資格は複数のコードで表に整理されており、代表例は大学等卒後1年以上・高校等卒後3年以上・10年以上の労働衛生実務の3区分です。第一種と第二種で受験資格の基本表は共通で、多くの区分では事業者証明書の取得が必要です。読後には、自分に該当しそうなコードと必要書類の見当がつき、協会の最新表で最終確認できる状態を目指します。

衛生管理者免許試験の受験資格は、学歴と労働衛生実務で区分される

衛生管理者免許試験の受験資格は、最終学歴・職業訓練の有無・労働衛生実務の年数などを組み合わせた複数のコードで整理されています。代表例として、大学等(短大・高専を含む)卒業後1年以上、高校等卒業後3年以上、10年以上の労働衛生実務の3区分がよく参照されます。自分がどのコードに該当しそうかは、後述の公式表照合手順で確認してください。

労働安全衛生法に基づく衛生管理者免許試験であること

本記事が扱うのは、労働安全衛生法に基づく第一種・第二種衛生管理者免許試験です。安全衛生技術試験協会が実施する国家試験であり、合格後に別途免許申請を行う制度です。

名称が似た別制度と混同しないでください。食品衛生管理者は食品衛生法に基づく制度であり、労働安全衛生法の衛生管理者免許とは別です。安全管理者や衛生工学衛生管理者も、対象業種・資格要件・職務が異なります。本記事では、衛生管理者免許試験の受験資格に絞って説明します。

受験資格の確認で押さえる3つの代表区分

公式表には上記以外の区分もありますが、まず次の3つを押さえると、自分の行を探しやすくなります。

表は横にスクロールできます。
コードおおまかな条件主な添付書類
1-1大学(短大含む)・高専卒後、1年以上の労働衛生実務卒業証明書等の写し+事業者証明書
2高校・中等教育学校卒後、3年以上の労働衛生実務卒業証明書等の写し+事業者証明書
810年以上の労働衛生実務(学歴不問)事業者証明書のみ

いずれも「該当する可能性がある」区分であり、最終判断は公式表の該当行と注意書きで確認してください。

第一種と第二種で受験資格の基本表は共通

第一種衛生管理者免許試験と第二種衛生管理者免許試験は、受験資格の基本条件が種別ごとに分かれていません。協会の紹介ページでは、同一ページ内の1つの受験資格表(コード番号・受験資格・添付書類)で整理されています。

第一種か第二種かを迷っている場合でも、受験資格の確認は同じ表を見れば足ります。種別によって変わるのは試験範囲や、免許取得後に選任できる業種の範囲です。

受験資格と試験範囲・選任可能業種は別の論点

受験資格を満たしても、第一種と第二種では試験科目・範囲が異なります。第一種は有害業務に係る範囲とそれ以外、第二種は有害業務に係るものを除いた範囲が対象です。

免許取得後の選任可能業種も異なります。第一種衛生管理者免許保有者はすべての業種の事業場で衛生管理者になれますが、第二種は情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種に限られます。選任可能業種や試験範囲の詳細比較は、受験資格の確認とは別の検討段階です。

自分の区分を公式表で照合する手順

自分の学歴・実務から該当しそうなコードを確認するには、安全衛生技術試験協会の受験資格表を次の3ステップで読み進めます。協会サイトには受験資格アシストもありますが、補助ツールであり、最終確認は必ず最新の公式表と添付書類一覧で行ってください。

ステップ1|最終学歴を確認する

卒業証明書や卒業証書に記載の学校種別を確認します。

  • 大学(短期大学を含む)・高等専門学校卒 → コード1-1付近から確認
  • 高等学校・中等教育学校卒 → コード2付近から確認
  • 専修学校専門課程、職業訓練修了、高等学校卒業程度認定試験合格など → コード1-2~1-5、4、5-1、5-2、6、7、9-1~9-3など他の行を確認
  • 最終学歴が上記に当てはまらない、または実務年数が長い → コード8(10年実務)も候補に入れる

注意として、コード1-1の「大学・短大・高専」には、専修学校・各種専門学校・各種学校は含まれません。該当する学校かどうかは、表の注意書きと自分の卒業校の学校種別を照合してください。

ステップ2|労働衛生実務の年数を確認する

労働衛生の実務に従事した期間を、在籍した事業場ごとに整理します。

  • 大学等・高専卒の場合:卒業後1年以上が目安(コード1-1)
  • 高校・中等教育学校卒の場合:卒業後3年以上が目安(コード2)
  • 学歴にかかわらず:通算10年以上が目安(コード8)

複数の事業場で勤務した場合は、合算できるかどうかと、事業場ごとの証明の要否を次のステップとあわせて確認します。実務の具体的な業務内容の認定は、事業者証明の記入と協会の審査に委ねられます。

ステップ3|該当コードの添付書類列を確認する

候補コードの行にある添付書類列を読み、揃える書類の一覧を作ります。卒業証明書又は卒業証書の写しが必要な区分と、事業者証明書のみで足りる区分(コード8など)では、準備する書類が異なります。

表の下にある注意事項も必ず読んでください。外国語の卒業証書等には日本語訳の添付が必要であり、提出された添付書類は返却されません。

受験資格アシストの使い方と限界

受験資格表のページには、実務経験年数や卒業学校を選択して候補を絞り込む受験資格アシストがあります。自分の条件を入力する補助として使えますが、アシストの結果だけで申請書類を確定しないでください。表の該当行・注意書き・添付書類の作り方をあわせて確認し、申請直前に協会ページが最新版かどうかも見直してください。

大学等・短大・高専卒+1年以上の労働衛生実務(コード1-1)

専修学校や各種専門学校の卒業かどうかで、コード1-1を読むか別行を探すかが分かれる読者が多い区分です。学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者は、コード1-1に該当する可能性があります。

コード1-1の受験資格条件

公式表のコード1-1の行では、次の2点を満たすことが条件とされています。

  1. 大学(短大含む)または高等専門学校の卒業
  2. 卒業後、1年以上の労働衛生実務経験

「1年以上」は、表の記載どおり卒業後の実務期間で判断します。在籍期間の起算日や合算の扱いは、表の注意書きと事業者証明の記載内容で確認してください。

必要な添付書類

コード1-1で申請する場合、添付は次の2点です。

  • 卒業証明書又は卒業証書(学位記)の写し
  • 事業者証明書

事業者証明書の取得方法は後述のとおりです。卒業証明は、最終学歴を証明できる書類の写しを準備してください。

1-1に含まれない学校の注意点

コード1-1の注意書きでは、次の学校は「大学・短大・高専」に含まれないとされています。

  • 専修学校
  • 高等専門学校以外の各種専門学校
  • 各種学校

専修学校専門課程卒などは、コード1-2や1-3など別の行が該当する可能性があります。自分の卒業校がどの行に当たるかは、公式表の該当行を直接確認してください。

高校・中等教育学校卒+3年以上の労働衛生実務(コード2)

高校卒業後に短大・大学へ進学した場合、最終学歴がどこまで上がっているかで参照するコードが変わるため、「高校卒」のまま読むかどうかが迷いどころです。高等学校又は中等教育学校を卒業し、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者は、コード2に該当する可能性があります。

コード2の受験資格条件

公式表のコード2の行では、次の2点が条件です。

  1. 高等学校または中等教育学校の卒業
  2. 卒業後、3年以上の労働衛生実務経験

高校卒業後に短大・大学へ進学した場合など、最終学歴が変わると参照するコードも変わります。最終学歴と実務年数の両方から、表のどの行を読むか決めてください。

必要な添付書類

コード2で申請する場合の添付は次のとおりです。

  • 卒業証明書又は卒業証書の写し
  • 事業者証明書

コード1-1と同様、学歴証明と事業者証明の2点が基本となります。

「中等教育学校」の意味

表の注意書きでは、中等教育学校とは中高一貫教育の学校を指し、中学校ではないとされています。中学校卒のみの場合はコード2には当てはまりません。自分の出身校が中等教育学校に該当するかは、卒業証明の学校種別と公式表の定義を照合してください。

10年以上の労働衛生実務(コード8)

学歴証明が不要になる一方で、10年分の実務を事業者証明書で示す必要があるルートです。学歴にかかわらず受験したい読者が最初に確認する区分として、10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者は、コード8に該当する可能性があります。

コード8の受験資格条件

公式表のコード8では、労働衛生実務の通算年数が10年以上であることが条件とされています。最終学歴にかかわらず、この行を候補にできます。

転職や複数事業場での勤務がある場合は、各事業場での期間を整理し、合算の要否と証明の数を確認してください。

必要な添付書類(事業者証明書のみ)

コード8では、添付は事業者証明書のみとされています。卒業証明書又は卒業証書の写しは不要です。

学歴証明の準備が不要な一方で、10年分の実務を事業者証明書で証明する必要があります。複数事業場で実務した場合は、事業場ごとに証明が必要になる点に注意してください。

上記以外にも学校・職業訓練等に応じた区分がある

代表3区分に当てはまらない場合でも、受験資格表には他のコードがあります。学士の授与、省庁大学校の課程修了、専修学校の専門課程修了、船員法による衛生管理者適任証書の交付後の実務、高等学校卒業程度認定試験の合格、職業訓練の修了、外国学校の修了、特別支援学校高等部の修了、朝鮮大学校の卒業など、学歴・訓練の経路ごとに行が分かれています。

該当しそうなコードの例は、1-2~1-5、3、4、5-1、5-2、6、7、9-1~9-3です。個別の条件・添付書類は、受験資格表の各行を直接確認してください。職業訓練に関する区分は、能開則別表など関連規定の最新版もあわせて照合が必要です。

学歴・職業訓練系の区分一覧(コード1-2~1-5、4、5-1、5-2、6、7、9-1~9-3)

次のような経路がある場合は、表の該当コードを探してください。

  • 大学に3年以上在学し学士を授与された者(1-2)
  • 省庁大学校等の課程修了(1-3、1-4)
  • 専修学校専門課程の修了(1-5)
  • 高等学校卒業程度認定試験の合格(4)
  • 職業訓練の修了(5-1、5-2)
  • 外国学校の課程修了(6)
  • 特別支援学校高等部の修了(7)
  • 朝鮮大学校の卒業(9-1~9-3)

各行で求められる実務年数と添付書類は異なります。一覧の網羅説明は公式表に委ね、自分の経路に近い行を見つけたら、その行の添付書類列まで読み進めてください。

船員法の衛生管理者適任証書+1年実務(コード3)と科目免除

船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた後、1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者は、コード3に該当する可能性があります。添付書類は表の該当行を確認してください。

この経路では、労働生理科目の免除対象となる場合があります。免除を受けるときは受験申請書B欄への記入が必要です。免除の詳細手続きは受験資格の主題を超えるため、該当する場合は協会の免除科目表と申請要領を直接確認してください。

事業者証明書の取得方法と記入上の注意

多くの受験資格区分では、労働衛生実務の期間と内容を証明する事業者証明書が必要です。コードを特定したら、次にこの書類の準備に進みます。

事業者証明書の役割と証明者

事業者証明書は、協会指定の様式に必要事項を記入し、事業者の証明を受ける書類です。証明者は、事業場を代表する者(社長、支店長、工場長、市長など)または、業務経歴を管理する部門の長(人事部長、総務部長など)です。担当者の職・氏名の記入が必要で、訂正箇所には職印等が求められます。

依頼先は、在籍していた事業場の代表者または人事・総務など実務経歴を把握している部門です。自分で様式を作成するのではなく、事業者に記入・証明してもらう書類です。

複数事業場で実務した場合の証明

取扱い・経験の期間を複数の事業場の勤務年数で合算しなければならないときは、それぞれの事業場について事業者証明書が必要です。転職経験がある場合は、在籍ごとに証明書を揃える必要があるかを、添付書類の作り方の記載とあわせて確認してください。

様式のダウンロード先と試験区分の使い分け

事業者証明書の様式は、協会の事業者証明書等様式(ダウンロード)から取得します。「労働安全衛生法に基づく免許試験」欄の衛生管理者用と記入例を使用してください。

各証明書の様式は試験区分ごとに異なるため、他の免許試験用の様式と取り違えないよう注意が必要です。

申請前に確認する添付書類の共通注意

区分ごとの書類を揃えたら、申請前に次の横断的な注意点も確認してください。

添付書類は返却されない

受験資格表の注意事項では、提出された添付書類は返却されないとされています。原本が必要な書類は残しておき、提出用に写しを用意するかどうかを事前に判断してください。

外国語書類の日本語訳

外国語で書かれた卒業証書の写しや卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付が必要です。外国学校卒などの経路では、翻訳の有無を申請前のチェック項目に入れてください。

本人確認証明書が不要となる場合

受験資格及び免除資格の証明のため、事業者証明書等を添付する場合には、本人確認証明書が不要となることがあります。詳細は添付書類の作り方を参照し、自分の添付構成に応じて必要書類を最終確認してください。

第二種免許保有者が第一種を受ける特例第一種試験

すでに第二種衛生管理者免許を取得している場合、一般の受験資格区分とは異なる「特例第一種衛生管理者免許試験」のルートがあります。

特例第一種の対象と申請時の記入

特例第一種衛生管理者免許試験は、第二種衛生管理者免許を受けた者が第一種衛生管理者免許試験を受験する場合の制度です。受験申請書A欄上に「特例」と赤字で記入します。

必要な添付書類(第二種免許証写し)

特例第一種では、第二種衛生管理者免許証の写しを添付します。受験資格を証する添付書類は不要です。住所変更がある場合は、現住所確認用の書類が必要になることがあります。

試験範囲の違い(選任・キャリア判断は別の検討段階)

特例第一種の試験範囲は、有害業務に係る労働衛生・関係法令のみです(試験時間は協会の最新情報を参照)。第一種免許取得後に選任できる業種が広がる一方、転職やキャリアの判断には、選任可能業種や職務範囲の確認が別途必要になります。

試験合格後の免許申請は別手続き

受験資格と書類を確認して試験を受けても、合格しただけでは免許証は交付されません。合格通知書の受領後、別途の免許申請が必要です。

合格通知書と免許申請の流れ

免許試験に合格して「免許試験合格通知書」を受け取った後、免許申請書に必要事項を記入し、合格通知書と必要書類を添付して申請しなければ、免許証は交付されません。協会の手続き案内でも、この手続きをしないと免許証は交付されないと案内されています。

申請先と手引きの参照先

「免許試験合格通知書」交付者の申請先は、東京労働局免許証発行センターです。申請は簡易書留郵送で行い、窓口受付はありません。手数料・郵送料・必要書類の詳細は、厚生労働省の免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引きおよび東京労働局の案内ページの最新版で確認してください。数値は改定される可能性があるため、本記事では固定しません。

免許申請時に実務経験証明が不要な理由

衛生管理者免許は、特級・一級・二級ボイラー技士や発破技士など、免許申請時に実務経験等を証明する書類が必要な免許には含まれません。受験申請時に事業者証明書で実務を証明する区分と、合格後の免許申請で求められる書類は別です。合格後は、手引きに記載の申請書・合格通知書等を中心に準備してください。

18歳未満合格者と発送目安

満18歳に満たない者には免許証は交付されません。18歳未満で合格した場合は、18歳になってから免許申請を行ってください。

添付書類に不備がない場合、免許申請の受付からおおむね1か月以内に免許証が発送されるとされています。ただし、1月や4~5月上旬は申請が集中し、1か月を超える場合もあります。個別の到着日を保証するものではありません。

免許取得と事業場での選任は別段階

受験資格の確認から試験、免許取得まで進んでも、それだけで事業場の衛生管理者に選任されるわけではありません。免許取得と、事業場での選任・届出は別の段階です。

選任義務の概要(事業場単位)

厚生労働省の資料では、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、衛生管理者の選任が必要とされています。50人という基準は企業全体ではなく、事業場単位で数えます。

選任の人数基準や届出の詳細は、受験資格とは別の論点です。

免許取得後に確認すること

免許を取得したあとに検討するのは、自分の免許区分で選任可能な業種、事業場での兼務範囲、選任予定の有無などです。求人票の読み方や選任制度の詳細は、受験資格の確認が終わった後の段階で整理するとよいでしょう。

実務証明と合格後の申請を個別に確認する

受験前の証明と合格後の免許申請は別手続きです。自分の現在の段階に合う記事で、使用する様式と最新の公式案内を確認してください。

受験資格の最終確認は、安全衛生技術試験協会の受験資格表で、自分の学歴・実務に対応するコードと添付書類列を照合してください。表の更新や制度改正があるため、申請前にページが最新版かどうかもあわせて確認することをおすすめします。

よくある質問

第一種と第二種で受験資格の表は違いますか?

基本の区分表は共通です。学歴と労働衛生実務の年数でコードが分かれ、第一種か第二種かは希望する免許区分と試験範囲の話です。個別の可否は協会の最新受験資格表で確認してください。

労働衛生の実務は衛生管理者として選任されていないと認められませんか?

受験資格上の労働衛生実務と、事業場で衛生管理者に選任された経験は別です。証明できる業務類型は事業者証明書の様式に示されており、選任履歴の有無だけで一律判定しません。

試験に合格すれば免許は自動で届きますか?

届きません。合格後に厚生労働省の案内に沿って免許交付申請が必要です。受験申請、免許申請、選任、監督署への報告はそれぞれ別の手続きです。

参照元(一次情報)

情報確認日: 2026-08-24。本一覧は本文が根拠にした一次情報です。試験日程・手数料・様式・統計表は、利用前に各ページの最新版を再確認してください。

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衛生管理者の免許申請で、次に確認する条件を整理できます。

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