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施工管理の副業・兼業の確認方法|就業規則・競業避止・届出の進め方

在職中の副業・兼業の可否を整理。厚生労働省ガイドラインと就業規則の届出制、禁止4類型、建設業特有の競業・守秘、労働時間通算、独立開業との違いを一次情報に沿って解説します。施工管理の副業・兼業の確認方法の確認先と、次に揃える項目も示します。

更新日:2026年8月15日対象:副業・兼業の可否を確認したい施工管理の有資格・経験者執筆・編集:ジョブエッジ施工管理編集部
副業・兼業の確認ポイント|規則・競業・許可手続き

施工管理の現場経験を活かして、在職中に副業・兼業を検討する有資格・経験者は増えています。一方で、「就業規則で禁止されていないか」「元請・下請の関係で競業に当たらないか」「独立開業と何が違うのか」と迷う声も少なくありません。

結論から言うと、副業・兼業の可否は、まず現職の就業規則・雇用契約で確認するのが最優先です。厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で届出制を推奨していますが、各社の規程は異なり、一律に「副業OK」とは言えません。本記事は、有資格・経験者向けに、就業規則・競業避止・届出・労働時間管理の確認点を一次情報ベースで整理します。会社設立や建設業許可が必要な独立開業は別記事の領域であり、ここでは在職中の副業・兼業に絞ります。個別の適法性判断や収入の保証は行いません。

施工管理の副業とは|独立開業・転職との違い

「副業」は一つの形に収まりません。施工管理の文脈では、少なくとも次のように分けて考えると、何を確認すべきかが見えやすくなります。

形態ざっくりした内容主に確認すること
雇用による副業他社と雇用契約し、勤務時間外に働く就業規則の届出・禁止事由、労働時間の通算
業務委託・フリーランス個人または個人事業主として業務を受託契約形態、守秘、競業、本業との利益相反
講師・監査・コンサル資格・経験を活かした知識提供守秘、競合、本業の名誉・信用
投資・不動産等建設・施工と直接関係しない収入就業規則の兼業届出、社内規程
独立開業(会社設立・許可取得)自分の名義で工事を請け負う建設業許可、経営体制(別記事の領域

在職中の副業独立開業の最大の違いは、本業の雇用関係が続くかどうかです。副業では、就業規則上の忠誠義務・守秘義務・競業制限が残ります。工事の完成請負を営業して事業として継続する場合は、建設業の許可が必要になることがあります(建設業の許可とは(国土交通省))。許可・経営体制の詳細は、施工管理で独立する前にで整理しています。

転職との関係

副業は「本業を続けながら別の収入源を持つ」選択肢、転職は「雇用先を変える」選択肢です。本業の残業・転勤・繁忙期で副業時間が確保できない場合は、副業可否が明記された転職先を探すという判断もあり得ます。キャリア全体の選択肢は施工管理のキャリアパスも参照してください。

就業規則・雇用契約で確認すること|禁止・許可制・届出制

副業を始める前に、就業規則・雇用契約書・就業規則の付属規程を読み、副業・兼業に関する条項を特定してください。労働契約は就業規則を内容とします(労働基準法第15条。労基法89条リーフレット(厚生労働省))。

3つのパターン

パターン内容確認のポイント
一律禁止「許可なく他社の業務に従事しない」等規程改定の有無。届出制へ移行している会社もある
許可制会社の承認がなければ副業不可承認基準、不許可事由、審査期間
届出制事前届出をすれば原則可能。一定事由で禁止・制限届出書式、提出先、届出後の変更届

厚生労働省は、平成30年以降、モデル就業規則から副業禁止条項を削除し、勤務時間外は他社業務に従事可能とする条項と事前届出を示しています(副業・兼業(厚生労働省))。ただし、これはモデルであり、自社の就業規則がそのまま従うわけではありません。古い規程のまま禁止条項が残っている会社もあります。

就業規則で当たる条項

口頭で「うちは副業OK」と聞いても、規程本文と齟齬がないかを確認してください。届出制の会社では、届出書に副業先・業務内容・時間帯・収入の見込みを書くことが多いです(ガイドラインの様式例を参照)。

禁止・制限される4類型|競業・守秘・労務支障

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、届出があっても、次のいずれかに該当する場合は禁止または制限できるとされています(副業・兼業(厚生労働省))。

  1. 労務提供上の支障がある場合(本業の勤務実態・健康状態に影響)
  2. 企業秘密が漏洩する場合
  3. 会社の名誉や信用を損なう行為、信頼関係を破壊する行為がある場合
  4. 競業により、企業の利益を害する場合

施工管理で特に問われやすいのは、④競業②③守秘・信頼です。

競業に当たりやすい例(概念整理)

次は「競業」として制限されやすいパターンの例です。個別の該当性は就業規則・契約・具体的事実で判断されます。

逆に、建設と無関係の業種(飲食、アルバイト、投資等)でも、届出義務・労働時間・健康状態の申告は必要な場合があります。

守秘・信頼関係

モデル就業規則では、労働者は在職中及び退職後においても、業務上知り得た機密を漏洩しないことが求められます(モデル就業規則(厚生労働省))。施工管理では、次の情報が該当しやすいです。

副業の成果物やSNS発信に、本業で知り得た情報が混ざらないかを事前に整理してください。

建設業の現場管理者が副業で押さえる点

施工管理は、法的配置(主任技術者・監理技術者)と、現場の安全・品質責任が重なる職種です。副業先が建設関連の場合、次を追加で確認します。

配置・専念義務との関係

労働者は、勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないことが求められます(モデル就業規則等)。副業は勤務時間外が前提ですが、本業の残業・夜間対応・緊急呼び出しと副業のシフトが衝突しないか、事前に調整してください。

監理技術者・主任技術者として配置されている場合、専任・兼務の要件と副業の時間帯が矛盾しないかも確認が必要です。配置の詳細は監理技術者と主任技術者の違いの領域です。

業務委託と雇用の線引き

副業先との関係が、雇用なのか業務委託なのかで、労働時間の通算・社会保険・労災の扱いが変わります。本業と同じような指揮命令下で現場に入る形態は、偽装請負・多重雇用のリスクが問われうるため、契約内容を慎重に確認してください。違法な形態の助長は行いません。

建設業許可の境界(独立記事との接続)

工事の完成を請け負うことを営業する場合、原則として建設業の許可が必要です(建設業法第3条国土交通省「建設業の許可とは」)。「副業」として小規模な請負を繰り返す場合でも、許可不要の軽微工事の範囲を超えれば、独立開業に近い判断が必要になります。詳細は施工管理で独立する前にを参照してください。

労働時間の通算と健康管理|複数雇用の場合

副業先が雇用契約の場合、労働基準法第38条により、複数の事業場の労働時間は通算して、法定労働時間・休日・割増賃金の規制が適用されます(労働基準法(e-Gov))。

実務上の確認点

厚生労働省のガイドラインでも、副業・兼業時の健康管理(勤務間インターバル、過重労働の防止等)に留意するよう示されています。施工管理の本業が繁忙期に残業が増える業態では、副業の時間設計は特に慎重にしてください。

副業の届出・許可申請の進め方

副業を始めるときの実務フローは、おおむね次のとおりです。

ステップ1:就業規則・契約の確認

ステップ2:副業内容の整理

届出・許可申請では、次を明確にします。

ステップ3:届出・許可の取得

届出制の会社では、所定様式を提出し、会社から異議がないことを確認してから開始します。許可制の会社では、承認を得るまで副業を開始しないでください。規程違反は懲戒の対象になりうるため、書面での確認を残すことを推奨します。

ステップ4:変更・終了の届出

副業先・業務内容・時間が変わった場合、変更届が必要な会社があります。副業をやめた場合も、終了届を求められることがあります。

転職時に副業条件を確認する質問例

副業が前提の働き方を重視する場合は、転職先の規程を内定前に可能な範囲で確認すると、入社後のトラブルを減らせます。

転職時に副業条件を確認する進め方

副業と本業の両立を前提に転職する場合、次の表で候補先を比較すると判断しやすくなります。

項目現職候補①候補②
副業条項(禁止/許可/届出)
届出・許可の手続き
競業制限の範囲
守秘・退職後義務
残業・繁忙期の実態
副業実績者の有無(社内慣行)

「副業OK」の求人表示だけでは、届出制か許可制か、建設同業が制限されるかまでは分かりません。面接・条件通知の段階で上記を確認し、可能なら就業規則の該当条項を示してもらってください。

職務経歴書の書き方や守秘に配慮した転職活動は、施工管理の職務経歴書も参考にしてください(個別の法的判断は本記事の範囲外です)。

参考にした公的情報

施工管理の副業・兼業は、就業規則・雇用契約と厚生労働省ガイドラインに沿って、届出・禁止4類型・労働時間通算・守秘を確認するのが出発点です。独立開業・建設業許可とは別の論点であり、個別の適法性や収入は保証されません。本業を続けながら別の収入を得るなら、開始前に書面で手続きを済ませ、本業の安全・品質責任を損なわない時間設計にしてください。

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